- 対応地域
- 大阪市西区全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 西税務署(亡くなった方の最後の住所地が大阪市西区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
大阪市西区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
大阪市西区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、大阪市で相続税申告が安い税理士|基本報酬99,000円(税込)〜の料金と総額例と税理士費用の総額例にまとめています。
大阪市西区の相続の特徴タワーマンションの区分所有補正率と貸しビル・テナントビルの評価
大阪市西区は、御堂筋の西側に広がる都心の区です。四つ橋筋沿いの本町・肥後橋の周辺や、江戸堀・京町堀・靱本町・立売堀といった堀の名が残る地域には中小のオフィスビルが並び、北堀江・南堀江、西長堀、阿波座の周辺にはタワーマンションを含む大規模なマンションが建っています。靱公園のまわりは住まいと職場が混じり合う地域で、親の代から貸しビルや店舗付きのビルを持ち続けている家庭もあります。九条など区の西側には商店街と住宅地が続きます。預貯金や株式に加えて、マンションの一室や収益ビルが財産の中心になりやすいのが西区の相続です。
大阪市西区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 分譲マンション(タワーマンションを含む): 2024年1月1日以後の相続では、築年数・総階数・所在階・敷地持分の狭さから評価乖離率を求め、区分所有補正率を掛けて評価します。総階数が多く所在階が高い住戸ほど補正の影響が大きく、以前の計算方法より評価額が上がることがあります
- 貸しビル・テナントビル: 土地は貸家建付地、建物は貸家として評価します。フロアごとにテナントの入居状況を確かめ、空いているフロアの分は減額の対象から外します。地下の駐車場や屋上の看板の賃料なども収入として整理します
- 事務所・店舗として登記された部屋: 区分所有補正率は居住用の住戸が対象で、登記簿上の種類が「事務所」や「店舗」の部屋には適用されません。同じビルの中でも部屋ごとに評価の方法が違うことがあります
大阪市西区で使える特例・注意点
- マンションの小規模宅地等の特例: 居住用の特例(330㎡まで80%減額)は、敷地全体ではなく敷地権の持分に応じた面積で計算します。都心のマンションは持分の面積が小さいため、上限に届かないのが普通です
- 貸しビルの敷地: 貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額できます。自宅の特例と組み合わせるときは、限度面積を調整する計算が必要です
- テナントビルの消費税: 事務所や店舗の家賃は消費税の課税売上で、住宅の家賃は非課税です。ビルを相続した方は、亡くなった方の課税売上高を使って自分の納税義務を判定します。インボイスの登録は引き継がれないため、相続人自身の登録申請が必要です
大阪市西区の相続手続きの窓口
相続税の申告は、亡くなった方が最後に住んでいた場所を管轄する税務署に対して行います。管轄の確認は国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」が確実です。マンションやビルの相続登記は物件の所在地を管轄する大阪法務局へ、相続放棄の申述や遺産分割の調停は大阪家庭裁判所へ申し立てます。
マンションは管理組合の規約、総会の議事録、修繕積立金の残高、ビルはテナントごとの賃貸借契約書と預かっている敷金の一覧を早めにそろえておくと、評価と債務控除の計算が進めやすくなります。
大阪市西区でよくある相続の例と費用の目安
タワーマンション1室と預貯金、投資信託を、配偶者と子2人が相続する例。高層階ほど評価補正の影響が大きく、評価額が従来の1.5倍前後になることもあります。遺産総額7,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 280,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+上場株式 5件 10,000円+相続人加算 2人 100,000円=495,000円(税抜)、税込544,500円が目安です。遺産総額が7,000万円を超える場合は個別にお見積りしますが、加算の単位は同じです。財産の内容を伺えば、初回相談の場で総額をお伝えします。
よくある質問
大阪市西区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と大阪市西区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
堀江のタワーマンションの高層階を相続しました。評価額はどう決まりますか?
築年数・総階数・所在階・敷地持分から評価乖離率を計算し、区分所有補正率を掛けて求めます。同じ建物でも階によって評価額が変わるため、登記簿と建物の資料から個別に計算します。
父が所有するビルの1階に、父が経営していた会社が入っています。特例は使えますか?
会社が家賃を払っていて(有償で貸していて)、父と親族が株式の過半数を持つ同族会社であれば、会社が使っている部分の敷地は400㎡まで80%減額の対象になり得ます。取得した親族が申告期限に役員であることなども要件です。
テナントから預かっている敷金は、相続税の計算でどう扱いますか?
敷金は退去時に返す義務があるため、債務として遺産から差し引きます。賃貸借契約書と通帳の記録で、テナントごとの金額を確認します。
大阪市西区からのご相談
当センターは大阪市北区の南森町にあり、西区とは同じ都心部の中で地下鉄を乗り継いで行き来できる距離です。来所・オンライン・物件やご自宅への訪問のいずれにも対応しています。マンションやビルの評価から確認したい方は、無料相談をご利用ください。
大阪市西区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。