遺言書の種類と選び方|自筆証書・公正証書・法務局の保管制度

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言が主に使われます。費用・手間・無効になるリスクの違い、2020年に始まった自筆証書遺言の法務局保管制度、相続税との関係を解説します。

遺言書があれば、遺産分割協議をせずに財産を承継でき、家族の負担と争いのリスクを減らせます。相続税の面でも、申告期限までに分割が確定するため、特例の適用がスムーズになります。

自筆証書遺言

全文・日付・氏名を自書し押印します(財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも可)。費用はかかりませんが、形式の不備で無効になったり、発見されなかったりするリスクがあります。家庭裁判所の検認が必要です。

2020年7月からは、法務局に預ける保管制度が始まりました(手数料3,900円)。保管された遺言は検認が不要で、紛失・改ざんの心配もなくなります。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成し、原本が公証役場に保管されます。証人2人が必要で、財産額に応じた手数料がかかりますが、無効になるリスクが最も低く、検認も不要です。高齢や病気で自書が難しい場合にも作成できます。

遺言を作るときの注意

  • 遺留分(配偶者・子・親に保障された最低限の取り分)を侵害する内容は、後に請求される可能性があります
  • 相続税の試算をせずに分け方を決めると、特例が使えない分け方になることがあります。税理士の確認を受けてから作るのが安心です
  • 遺言執行者を指定しておくと、手続きが円滑になります

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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