生命保険の契約者を親から子に変更しても、その時点で贈与税はかかりません。しかし課税がなくなったわけではなく、将来、子が解約返戻金や満期金を受け取ったときに、親が負担した分が贈与として課税されます。変更の記録は保険会社から税務署に報告されるため、「変更して終わり」にはなりません。
契約者変更の時点では課税されない
契約者変更により、解約すれば返戻金を受け取れる権利が子に移ります。経済的には財産の移転ですが、相続税法上は契約者変更の時点で贈与とは扱われず、実際に保険金や返戻金を受け取ったときに課税関係が確定します。保険料を誰が負担したかが基準です。
課税されるタイミングと税目
| 事象 | 課税 |
|---|---|
| 子が解約して返戻金を受け取る | 親が負担した保険料に対応する部分は親から子への贈与(贈与税) |
| 満期保険金を子が受け取る | 同上。子が負担した保険料部分は一時所得 |
| 変更後に親(旧契約者)が死亡 | 親が負担した保険料に対応する解約返戻金相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続税の対象 |
| 被保険者が死亡し子が死亡保険金を受け取る | 親負担分は贈与税または相続税、子負担分は一時所得 |
例:親が保険料を総額600万円払った契約を子に変更し、子が追加で200万円払った後に解約返戻金1,000万円を受け取った場合 親負担部分 1,000万円×600万円÷800万円=750万円 → 贈与税 子負担部分 1,000万円×200万円÷800万円=250万円 → 一時所得(払込保険料200万円を控除)
税務署への報告
保険会社は、死亡による契約者変更で解約返戻金相当額が100万円を超える契約について、「保険契約者等の異動に関する調書」を税務署に提出します(2018年以降)。契約者変更の履歴と保険料負担者は税務署が把握できるため、相続税の申告で「生命保険契約に関する権利」を計上し忘れると指摘を受けます。
対策としての使い方
契約者変更を贈与の手段として使うなら、変更後に子が解約し、その年の贈与として申告する方法があります。解約返戻金が年110万円の範囲なら贈与税はかかりません。ただし保険の保障がなくなるため、目的に合うかを確認してください。相続直前の変更は、相続税の対象になるうえ持ち戻しの問題もあるため、早めの検討が必要です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。