子や孫の生命保険料を親が払うと贈与になる?名義保険と保険料贈与プランの違い

契約者が子で保険料を親が払う保険は、何も手当てしなければ親の財産(名義保険)として相続税の対象になり、受取時には贈与税もかかります。贈与契約と子の口座からの保険料支払いで成立する保険料贈与プランの要件と計算例を解説します。

契約者が子、保険料を払っているのは親、という生命保険は珍しくありません。このとき、保険料の負担が贈与になるのか、それとも親の財産(名義保険)として相続税の対象になるのかは、「毎年の贈与として処理しているか」で分かれます。

何も手当てしないと「名義保険」

契約者が子でも、保険料を親の口座から払い、子が関与していない場合、税務上はその保険は親の財産とみなされます。親が亡くなると、解約返戻金相当額が「生命保険契約に関する権利」として親の相続財産に計上されます。また、子が満期金や解約返戻金を受け取った時点で、親が負担した保険料に対応する部分は親から子への贈与として贈与税がかかります。

保険料贈与プランとは

親が子に毎年現金を贈与し、子がそのお金で自分の口座から保険料を払う方法です。これなら保険料は子自身の負担となり、保険は子の財産として扱われます。親が亡くなっても、相続税の対象にはなりません(持ち戻し期間内の贈与分を除く)。

成立させるためのポイントは次のとおりです。

  1. 毎年、贈与契約書を作り、親から子の口座へ振り込む
  2. 保険料は子の口座から引き落とす
  3. 年110万円を超える贈与なら、子が贈与税を申告して納税する
  4. 親は生命保険料控除をその保険で使わない(親が負担した証拠になる)
  5. 子が通帳・印鑑を管理する

計算例と効果

親が子に毎年200万円を贈与し、子が年200万円の保険料を払う場合、子の贈与税は (200万円−110万円)×10%=9万円 です。10年続ければ2,000万円が親の財産から移り、子は保険を自分の財産として持ちます。親の相続の際、持ち戻し期間(最長7年)内の贈与は相続財産に加算されるため、早く始めるほど効果があります。

注意点

  • 贈与が形だけ(親が子の口座を管理している)だと、名義預金・名義保険として否認されます
  • 受取人を親にした保険は、親の死亡時に受取人の変更が必要になります
  • 孫への保険料贈与では、孫が相続人でなければ持ち戻しの対象外ですが、遺贈を受けると対象になります

保険を使った対策は契約の形で税金が変わります。設計段階で税理士と保険の担当者の双方に確認してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

無料相談を予約する相続税シミュレーション

他の記事

← 記事一覧へ

電話で相談無料相談を予約