精算課税の110万円と暦年課税の110万円の違い|贈与者ごとに併用できる?

相続時精算課税の年110万円基礎控除は暦年課税の110万円とは別枠で、相続時に持ち戻されない点が大きく異なります。父から精算課税・母から暦年課税のように贈与者ごとに使い分ければ両方使えます。違いと併用例、よくある誤りを解説します。

2024年から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、「暦年の110万円と同じもの」と誤解されることが増えました。2つの110万円は別の枠で、性質も異なります。父は精算課税・母は暦年課税のように贈与者ごとに使い分ければ、両方の枠を同時に使えます。

2つの110万円の違い

暦年課税の110万円 精算課税の110万円
誰からの贈与を合算するか 暦年課税の贈与者全員の合計 精算課税を選んだ贈与者(特定贈与者)からの合計
相続時の持ち戻し 相続開始前7年以内は110万円以下でも加算 110万円以下の部分は加算しない
申告 110万円以下なら不要 110万円以下なら不要(初年度の届出書は必要)

大きな違いは持ち戻しです。暦年贈与の110万円は「贈与税がかからない」だけで、相続開始前7年以内の分は相続財産に戻されます。精算課税の110万円以下の部分は相続財産に加算されず、記録上も相続財産から切り離されます。

併用の具体例

長男が父から精算課税、母から暦年課税で贈与を受けるケースです。

  • 父から年110万円 → 精算課税の基礎控除内で贈与税0円。相続時の加算もなし
  • 母から年110万円 → 暦年課税の基礎控除内で贈与税0円。母の相続開始前7年以内なら加算

合計で年220万円を無税で受け取れます。一方、父と祖父の2人から精算課税で贈与を受ける場合は、110万円を2人分に増やせるわけではなく、2人からの贈与額の比で110万円を按分します。

よくある誤り

  • 父から精算課税で110万円、同じ父から暦年課税で110万円の「二重取り」はできません。精算課税を選んだ贈与者からの贈与はすべて精算課税です
  • 精算課税を選んだ年に贈与が110万円以下でも、初年度は選択届出書の提出が必要です
  • 110万円を超えた部分は2,500万円の特別控除に充てられ、贈与税は0円でも相続時に加算されます

生前対策では、相続までの期間と贈与者ごとの財産額を見て、どちらの制度を誰に使うかを設計することが重要です。相続税シミュレーションで相続税の概算を把握してから検討してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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