東大阪市は「ものづくりのまち」として知られ、近鉄奈良線・大阪線沿いの住宅地の中に町工場が点在しています。相続財産に自宅と預貯金だけでなく、**自社株・工場の土地建物・会社への貸付金(役員借入金)**が加わるのが東大阪市の相続の特徴です。工場の土地と自社株が加わると、「小さな会社」でも基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を大きく超えることがあります。相続税の対策は事業承継と同時に進める必要があります。
東大阪市の相続でよくある財産と評価のポイント
- 自社株(非上場株式): 類似業種比準方式・純資産価額方式などで評価します。土地や内部留保が多い会社は出資額とかけ離れた評価になることがあります
- 役員借入金(会社への貸付金): 社長が会社に貸したお金は、相続では「貸付金」として原則額面で相続財産になります。回収の見込みが薄くても評価は下がりにくく、生前の整理(債務免除・DES・返済)が対策の柱です
- 工場用地: 個人の土地を会社に貸している場合、「土地の無償返還に関する届出書」を出して地代を受け取っていれば、自用地評価の80%で評価するのが一般的です
- 住宅と工場の混在地: 自宅と工場が同じ敷地にある場合、建物ごとに用途を分けて評価し、特例も区分ごとに判定します
東大阪市で使える特例・注意点
- 特定同族会社事業用宅地等の特例: 社長が持つ土地を同族会社の工場や事務所に貸し、相続後も後継者が役員として事業を続けるなら、400㎡まで80%減の対象になり得ます。無償貸付は対象外です
- 事業承継税制(特例措置): 要件を満たせば自社株にかかる相続税の納税が猶予されます。特例措置は2027年12月末までの相続・贈与が対象で、事前の特例承継計画の提出など手続きの期限は最新の情報を確認してください
- 自宅の小規模宅地等の特例: 自宅330㎡80%減と事業用400㎡80%減は併用できます。貸付用(200㎡50%)が加わると限度面積の調整が必要です
東大阪市の相続手続きの窓口
申告書は亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。東大阪市を管轄する税務署(国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」で確認できます)が提出先です。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局(東大阪市内の不動産は大阪法務局東大阪支局)、相続放棄や遺産分割調停は大阪家庭裁判所が窓口です。固定資産税評価証明書と名寄帳は東大阪市役所の市税の窓口で取得でき、戸籍は広域交付で本籍地以外の市区町村でも取れます。自社株の評価には決算書3期分も必要です。
よくある質問
Q. 工場は赤字続きです。それでも自社株に相続税がかかりますか? A. 赤字でも土地や内部留保があれば純資産価額で評価額が出ることがあります。
Q. 父が会社に貸した3,000万円は返してもらえません。相続財産になりますか? A. 原則として額面の3,000万円が相続財産です。会社が債務超過で回収不能と認められる場合を除き、評価は下がりません。
Q. 後を継ぐ子と継がない子がいます。どう分ければよいですか? A. 自社株と工場用地は後継者に集め、他の相続人には預貯金や生命保険で手当てするのが一般的です。
当センターは大阪市北区・南森町にあり、東大阪市からは近鉄・JRで大阪市内に出やすい立地です。来所・オンライン・訪問のいずれでも対応しています。自社株と工場用地を含む相続の見通しは無料相談からご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。