「父に認知した子がいると、亡くなってから分かった。その子の相続分は半分と聞いたが本当か」。結論から書くと、最高裁判所大法廷は平成25年(2013年)9月4日の決定で、結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分を、結婚した夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定を、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反すると判断しました。 同年12月の民法改正で規定は削除され、現在は親の婚姻の有無にかかわらず、子の相続分は同じです。
事案と判断の要点
- 亡くなった方の遺産分割で、嫡出子側が「非嫡出子の相続分は半分」と主張し、非嫡出子側が規定の違憲を争った
- 大法廷は、家族の形の多様化、諸外国の立法、国際条約の状況、戸籍や国籍法の改正などの変化を挙げ、遅くとも平成13年(2001年)7月の時点で、子を親の婚姻の有無で区別する合理的な根拠は失われていたと判断した
- 平成7年の大法廷決定では合憲とされていた規定を、社会の変化を理由に改めたものです
どの相続から適用されるか
- 決定では、平成13年7月以降に開始した相続に適用されます。ただし、すでに遺産分割の協議や審判で確定している相続には影響しません(法的安定性のため)
- 平成25年12月11日の改正民法施行後は、平成25年9月5日以降に開始した相続について、子の相続分は等しく扱われます
- 相続税の計算も同じで、法定相続分による総額の計算で非嫡出子を嫡出子と同じ割合として扱います
婚外子・前妻の子がいる相続で気をつけること
- 相続人の確定:認知した子は戸籍に記載されます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めると、前妻の子や認知した子の存在が分かります。知らずに遺産分割協議をしても無効です
- 遺産分割:相続分は同じなので、法定相続人の範囲と割合を確かめてから協議します。連絡が取れない相続人がいる場合は、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります
- 相続税申告:相続人の人数が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と総額の計算に影響します。認知した子を数え落とすと基礎控除が変わり、申告のやり直しになります。認知された子がいる場合の申告は別の記事にまとめています
- 遺言での調整:子によって取得させる財産を変えたい場合は遺言で指定できますが、各相続人には遺留分(法定相続分の2分の1)があります
戸籍で初めて分かる相続人がいる相続は、協議の前提から変わります。相続税申告の依頼とあわせて、戸籍の収集と相続人の確定からお手伝いしています。初回相談は無料です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。