法定相続分と違う分け方をしても贈与税はかからない|遺産分割の自由とその限界

遺産分割は相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる割合で自由に決められ、一人が全部取得しても贈与税はかかりません。贈与とされる境界線、遺留分との関係、協議書に理由を書く必要がないことなどを解説します。

「長男が全部相続して、他の兄弟は何ももらわない」という分け方をすると、兄弟から長男への贈与になるのではないかと心配される方がいます。結論は、なりません。遺産分割は相続人全員の合意で自由に決めることができ、法定相続分はあくまで合意ができないときの基準にすぎません。協議の結果、誰がいくら取得しても、それは相続による取得であり、贈与税の対象にはなりません。

法定相続分の位置づけ

民法は、配偶者2分の1・子2分の1といった法定相続分を定めていますが、同時に、相続人は協議で遺産の分割をすることができると定めています。協議が成立すれば、各相続人はその内容に従って財産を取得します。法定相続分より多く取得した人も、少なく取得した人も、自分の相続分として取得したに過ぎず、相続人間で財産が移転したわけではありません。

相続税の計算も、取得した財産の価額に応じて行います。相続税の総額は法定相続分で計算して出しますが、各人の税額はその総額を実際の取得割合で按分します。協議書に「なぜこの割合にしたか」を書く必要はありません。

贈与と見られる境界線

次の場合は、遺産分割ではなく贈与や別の取引と扱われます。

  • 協議が成立して各自が財産を取得した後に、改めて取得者を変更した場合(やり直し)
  • 相続人以外の人(相続人の配偶者や孫)が協議書で財産を取得した場合
  • 代償金の約束を後から免除した場合

特に多いのが、「長男が全部相続」と協議書に書いた後で、長男が兄弟に現金を渡すケースです。最初から代償分割として協議書に代償金を書いておけば遺産分割の範囲内ですが、協議書に書かず後から渡すと贈与税の対象になります。

遺留分との関係

遺産分割協議は相続人全員が合意して成立するものなので、法定相続分より少ない取得に納得した相続人が後から遺留分を主張することは、通常ありません。遺留分侵害額請求は遺言や生前贈与によって取り分が減ったときの制度であり、自分で合意した分割に対して使うものではないからです。

実務上の注意

一人が全部取得する場合でも、他の相続人は協議書に署名・実印押印をし、印鑑証明書を提出します。「何ももらわないから関係ない」と考えて協力しないと、協議書が完成しません。相続放棄とは異なり、ゼロ取得の相続人も法定相続人のままなので、基礎控除の計算上の人数にも含まれます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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