「事業を継ぐ長男に全財産を渡したいので、他の子に相続を放棄してもらいたい」という相談があります。しかし相続放棄は生前にはできません。生前にできるのは「遺留分の放棄」で、家庭裁判所の許可が必要です。名前は似ていますが、効果はまったく異なります。
2つの制度の違い
| 項目 | 遺留分の放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| できる時期 | 生前(家庭裁判所の許可が必要)、死亡後(許可不要) | 死亡後3か月以内(家庭裁判所に申述) |
| 相続人の地位 | 残る | 初めから相続人でなかったことになる |
| 遺言がない場合 | 遺産分割協議に参加し、法定相続分を主張できる | 参加しない |
| 債務 | 法定相続分で引き継ぐ | 引き継がない |
| 他の相続人への影響 | 他の人の遺留分は増えない | 法定相続分が変わる場合がある |
遺留分を放棄しても、遺言がなければその人は通常どおり相続人として遺産分割協議に参加します。遺留分の放棄は「遺言どおりの分け方に異議を言わない」という効果しかないので、必ず遺言とセットで使う必要があります。
生前の遺留分放棄の許可の条件
家庭裁判所は、放棄が本人の自由な意思によるものか、放棄に合理的な理由があるか、放棄の代わりに何らかの財産(代償)をもらっているかなどを審査します。親の圧力で無理やり放棄させるような申立ては認められません。実務上は、放棄する子に対して相応の生前贈与を行い、その事実を申立書に記載するのが一般的です。
相続税への影響
どちらの制度も、相続税の計算における「法定相続人の数」には影響しません。相続放棄があっても、基礎控除や生命保険金の非課税枠は放棄がなかったものとして計算します。遺留分を放棄した人はそもそも相続人のままです。
違いが出るのは、財産を取得したときの扱いです。相続放棄した人が生命保険金を受け取ると、非課税枠は使えません(相続人でないため)。遺留分を放棄した人は相続人なので、保険金を受け取れば非課税枠の対象になります。
使い分けの目安
- 事業承継のため後継者に財産を集中したい → 遺言+他の子の遺留分放棄(生前)
- 借金が多く、財産を引き継ぎたくない → 相続放棄(死亡後3か月以内)
- 遺留分を主張しないが相続人として協議には参加したい → 死亡後に請求しないだけでよい(期限は知ってから1年)
遺留分の放棄は、放棄する側に不利益が大きい制度です。代償として渡す贈与の額と贈与税、相続時精算課税の活用などを含めて、家族全体で納得できる設計が必要になります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。