遺言と異なる遺産分割はできる?受遺者の放棄と贈与税の整理

遺言があっても相続人と受遺者の全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割ができ、受遺者が遺贈を放棄して相続人間で分割したと扱われるため、原則として贈与税はかかりません。遺言執行者の同意、相続人以外の受遺者がいる場合の贈与認定リスクを解説します。

遺言書が見つかったが、内容が今の家族の事情に合わない。こうしたとき、相続人全員(受遺者がいればその人も含む)の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることができます。ただし「誰が合意するか」「税務上どう整理されるか」を誤ると、贈与税の問題が生じます。

遺言と異なる分割ができる条件

遺言は亡くなった方の意思ですが、財産を受け取る側の全員が「別の分け方にしたい」と合意するなら、それを妨げる理由はないと考えられています。必要なのは次の条件です。

  • 相続人全員の合意
  • 相続人以外の受遺者がいる場合、その受遺者の合意(遺贈の放棄)
  • 遺言執行者がいる場合、その同意(執行者の職務を妨げる行為は無効とされるため)
  • 遺言で分割が禁止されていないこと(最長5年の分割禁止が可能)

遺言執行者が指定されている場合は、必ず事前に相談してください。執行者の了解なく進めた分割は、後から効力を争われるおそれがあります。

税務上の整理

相続人だけが受け取る「相続させる」遺言と異なる分割をした場合、税務上は「遺言による取得をいったん放棄し、改めて遺産分割協議で取得した」ものとして扱われます。相続人間の遺産分割は自由なので、原則として贈与税はかかりません。相続税の申告は、実際の協議内容に基づいて行います。

相続人以外の受遺者(例えば孫)が特定遺贈を放棄した場合も、放棄によって財産は相続人の遺産分割の対象に戻ります。受遺者が「もらわない」と意思表示をしたうえで、相続人間で分けるのであれば、贈与の問題は生じません。

贈与とされるケース

問題になるのは、受遺者がいったん財産を取得してから他の人に渡した場合です。例えば孫が遺贈された預金を受け取り、その後「やはり父(相続人)に渡す」として振り込むと、孫から父への贈与になります。遺贈の放棄をせずに財産を動かすと、税務上は「取得後の贈与」と見られます。

順序としては、①受遺者が放棄の意思表示を書面で行う、②相続人全員で遺産分割協議書を作る、③協議書に基づいて名義変更する、の流れを守ることが重要です。放棄の書面は「遺贈放棄書」として受遺者が署名し、日付を入れて保管します。

実務上の注意

遺言の内容どおりに一部の手続き(登記や預金の払戻し)を先に済ませてしまうと、その後に別の分け方に変えることが贈与と見られやすくなります。遺言と異なる分割を考えるなら、手続きを始める前に全員で方針を決め、税理士に順序を確認しておくことをおすすめします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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