遺言書が見つかったが、内容が今の家族の事情に合わない。こうしたとき、相続人全員(受遺者がいればその人も含む)の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることができます。ただし「誰が合意するか」「税務上どう整理されるか」を誤ると、贈与税の問題が生じます。
遺言と異なる分割ができる条件
遺言は亡くなった方の意思ですが、財産を受け取る側の全員が「別の分け方にしたい」と合意するなら、それを妨げる理由はないと考えられています。必要なのは次の条件です。
- 相続人全員の合意
- 相続人以外の受遺者がいる場合、その受遺者の合意(遺贈の放棄)
- 遺言執行者がいる場合、その同意(執行者の職務を妨げる行為は無効とされるため)
- 遺言で分割が禁止されていないこと(最長5年の分割禁止が可能)
遺言執行者が指定されている場合は、必ず事前に相談してください。執行者の了解なく進めた分割は、後から効力を争われるおそれがあります。
税務上の整理
相続人だけが受け取る「相続させる」遺言と異なる分割をした場合、税務上は「遺言による取得をいったん放棄し、改めて遺産分割協議で取得した」ものとして扱われます。相続人間の遺産分割は自由なので、原則として贈与税はかかりません。相続税の申告は、実際の協議内容に基づいて行います。
相続人以外の受遺者(例えば孫)が特定遺贈を放棄した場合も、放棄によって財産は相続人の遺産分割の対象に戻ります。受遺者が「もらわない」と意思表示をしたうえで、相続人間で分けるのであれば、贈与の問題は生じません。
贈与とされるケース
問題になるのは、受遺者がいったん財産を取得してから他の人に渡した場合です。例えば孫が遺贈された預金を受け取り、その後「やはり父(相続人)に渡す」として振り込むと、孫から父への贈与になります。遺贈の放棄をせずに財産を動かすと、税務上は「取得後の贈与」と見られます。
順序としては、①受遺者が放棄の意思表示を書面で行う、②相続人全員で遺産分割協議書を作る、③協議書に基づいて名義変更する、の流れを守ることが重要です。放棄の書面は「遺贈放棄書」として受遺者が署名し、日付を入れて保管します。
実務上の注意
遺言の内容どおりに一部の手続き(登記や預金の払戻し)を先に済ませてしまうと、その後に別の分け方に変えることが贈与と見られやすくなります。遺言と異なる分割を考えるなら、手続きを始める前に全員で方針を決め、税理士に順序を確認しておくことをおすすめします。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。