遺産分割のやり直しはできる?贈与税がかかるケースに注意

いったん成立した遺産分割協議は、相続人全員の合意があればやり直せますが、税務上は財産の再移動が贈与や譲渡とみなされ贈与税や所得税がかかることがあります。無効・取消しの場合との違いを解説します。

遺産分割協議が成立した後に「やはり分け方を変えたい」となることがあります。民法上は、相続人全員が合意すればやり直し(再分割)は可能です。しかし税務上は別の扱いになるため注意が必要です。

税務上は「贈与」や「譲渡」とみなされる

最初の協議で分割は完了したと考えるため、やり直しによる財産の移動は、相続ではなく相続人同士の贈与や売買として扱われます。たとえば長男が取得した土地を再分割で次男に移すと、次男に贈与税がかかります。相続税の申告をやり直すことはできません。

やり直しが「相続」として認められる場合

最初の協議そのものが無効や取消しになる場合は、改めて行う分割が本来の遺産分割になります。

  • 相続人の一部を除いて協議していた(相続人全員の参加が必要)
  • 錯誤や詐欺・強迫によって合意した
  • 後から遺言書が見つかった(遺言と異なる分割を全員が改めて合意する場合は原則有効)

申告期限までに決め直すのがベスト

相続税の申告期限(10か月)前であれば、分割内容を変えても申告は一度で済みます。申告後に分割を変える必要が出た場合は、贈与税の負担を含めて検討することになるため、協議の段階で税理士に税額を試算してもらい、納得したうえで協議書に署名するのが安全です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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