遺産分割協議が成立した後に「やはり分け方を変えたい」となることがあります。民法上は、相続人全員が合意すればやり直し(再分割)は可能です。しかし税務上は別の扱いになるため注意が必要です。
税務上は「贈与」や「譲渡」とみなされる
最初の協議で分割は完了したと考えるため、やり直しによる財産の移動は、相続ではなく相続人同士の贈与や売買として扱われます。たとえば長男が取得した土地を再分割で次男に移すと、次男に贈与税がかかります。相続税の申告をやり直すことはできません。
やり直しが「相続」として認められる場合
最初の協議そのものが無効や取消しになる場合は、改めて行う分割が本来の遺産分割になります。
- 相続人の一部を除いて協議していた(相続人全員の参加が必要)
- 錯誤や詐欺・強迫によって合意した
- 後から遺言書が見つかった(遺言と異なる分割を全員が改めて合意する場合は原則有効)
申告期限までに決め直すのがベスト
相続税の申告期限(10か月)前であれば、分割内容を変えても申告は一度で済みます。申告後に分割を変える必要が出た場合は、贈与税の負担を含めて検討することになるため、協議の段階で税理士に税額を試算してもらい、納得したうえで協議書に署名するのが安全です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。