「地積規模の大きな宅地」の評価|広い土地は最大3割前後の減額に

三大都市圏で500㎡以上、それ以外で1,000㎡以上の宅地は、規模格差補正率を使って評価を下げられます。要件(地区区分・容積率・市街化区域)と、見落とすと大きな損になる理由を解説します。

広い土地は、戸建て用地として分譲するときに道路や公園を設ける必要があり、そのまま全部を宅地として使えません。この事情を評価に反映するのが地積規模の大きな宅地の評価です。2018年から、それまでの「広大地評価」に代わって導入されました。

要件

  • 面積:三大都市圏(大阪府・京都府・兵庫県の大部分を含む)で500㎡以上、それ以外で1,000㎡以上
  • 地区区分:路線価図で「普通住宅地区」または「普通商業・併用住宅地区」
  • 市街化調整区域でないこと(一定の開発が可能な地域を除く)
  • 工業専用地域でないこと
  • 指定容積率が400%(東京23区は300%)未満であること

減額の大きさ

面積に応じた規模格差補正率を乗じます。たとえば三大都市圏の800㎡の土地なら補正率は0.7台になり、評価額が約2〜3割下がります。評価額1億円の土地なら2,000〜3,000万円の減額で、相続税への影響は数百万円規模です。

要件の確認が重要

容積率や地区区分の確認を怠って適用を見送ったり、逆に要件を満たさないのに適用したりする誤りが見られます。役所の都市計画情報や路線価図を必ず確認します。過去の申告で適用されていなかった場合、申告期限から5年以内なら更正の請求で還付の可能性があります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

無料相談を予約する相続税シミュレーション

他の記事

← 記事一覧へ

電話で相談無料相談を予約