- 対応地域
- 大阪市鶴見区全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 城東税務署(亡くなった方の最後の住所地が大阪市鶴見区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
大阪市鶴見区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
大阪市鶴見区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、大阪市で相続税申告が安い税理士|基本報酬99,000円(税込)〜の料金と総額例と税理士費用の総額例にまとめています。
大阪市鶴見区の相続の特徴旧農家の広い土地の評価単位と、戸建て・マンション・貸駐車場の組み合わせ
大阪市鶴見区は、大阪市の東の端にある区で、1990年の国際花と緑の博覧会の会場となった花博記念公園鶴見緑地があります。もとは田畑の広がる地域で、茨田(まった)や横堤、今津、放出といった地域には、かつて農業を営んでいた家が今も広い土地を持っていることがあります。その土地の一部にアパートや月極駐車場をつくり、残りを自宅として使っている例は珍しくありません。大阪メトロ長堀鶴見緑地線の鶴見緑地駅・横堤駅やJR放出駅の周辺では、戸建て住宅や分譲マンションも多く建ち、比較的新しい住宅を相続するケースもあります。
大阪市鶴見区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 評価単位の分け方: 一続きの土地でも、自宅、アパート、駐車場と使い方が違えば、原則としてそれぞれ別の土地として評価します。どこで区切るかで形や道路への接し方が変わり、評価額が動きます
- 地積規模の大きな宅地: 旧農家の自宅の敷地が500㎡以上あれば、路線価図の地区区分や容積率などの要件を確かめたうえで、規模に応じた減額を適用できるかを検討します
- アパートの敷地: 他人に部屋を貸しているアパートの土地は貸家建付地、建物は貸家として評価が下がります
- 月極駐車場: 自分で区画を貸している駐車場は、原則として自用地と同じ評価です。駐車場業者に土地ごと貸している場合は、契約の内容によって評価が変わります
- 分譲マンション: 2024年1月以後の相続では区分所有補正率を使って評価します。戸建てと違い、土地の評価は敷地全体のうち持分に当たる部分です
大阪市鶴見区で使える特例・注意点
- どの土地に特例を使うかの選択: 自宅(330㎡まで80%減額)とアパート・駐車場(200㎡まで50%減額)の両方がある場合は、1㎡当たりの評価額が高い土地に優先して使うのが基本ですが、組み合わせによって結果が変わるため複数の案を試算します
- 駐車場への特例: アスファルト舗装やフェンスなどの設備があり、事業として貸している駐車場は貸付事業用宅地等の対象になり得ます。砂利を敷いただけで設備のない土地は対象外とされることがあります
- 同じ敷地の別棟に子世帯が住んでいる場合: 亡くなった方と生計を一にしていた子が無償で住んでいた部分は、その子が相続して住み続ければ居住用の特例の対象になり得ます
大阪市鶴見区の相続手続きの窓口
申告書は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に提出します(国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」に区ごとの管轄が載っています)。土地や建物の相続登記は不動産の所在地を管轄する大阪法務局の窓口、相続放棄や遺産分割調停は大阪家庭裁判所が受け付けます。
旧農家の土地は、自宅の敷地の一部に農地のまま登記された地目が残っていたり、道路として使っている部分が個人名義のままだったりすることがあります。登記の地目と現況を照らし合わせ、評価と登記の両方に反映させます。
大阪市鶴見区でよくある相続の例と費用の目安
旧農家の広い土地(自宅と貸駐車場で2筆)と預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。地積規模の大きな宅地の減額と、評価単位の切り方で税額が変わります。遺産総額7,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 280,000円+土地評価 2か所 200,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=585,000円(税抜)、税込643,500円が目安です。遺産総額が7,000万円を超える場合は個別にお見積りしますが、加算の単位は同じです。財産の内容を伺えば、初回相談の場で総額をお伝えします。
よくある質問
大阪市鶴見区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と大阪市鶴見区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
実家の敷地の一部を月極駐車場として貸しています。評価はどうなりますか?
自宅部分と駐車場部分は別々に評価します。駐車場は原則として自用地の評価ですが、舗装などの設備があれば貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額の対象になり得ます。
鶴見緑地の近くのマンションと、実家の戸建ての両方を相続します。特例はどちらに使えますか?
居住用の特例は亡くなった方が住んでいた方が対象です。もう一方を他人に貸していれば貸付事業用として使える可能性があり、どちらに使うと税額が下がるかを比べて選びます。
敷地内の別棟に、子ども夫婦が住んでいます。その部分も特例の対象ですか?
亡くなった方と生計を一にし、無償で住んでいた場合は、その子が相続して住み続ければ対象になり得ます。生計が別で地代も払っていない場合は対象外です。
大阪市鶴見区からのご相談
大阪市北区・南森町にある当センターの最寄り駅の一つ、JR東西線の大阪天満宮駅からは学研都市線に直通する列車があり、鶴見区の放出駅まで乗り換えずに行き来できます。ご来所のほか、オンラインでの面談やご自宅への訪問もお受けしますので、無料相談をご利用ください。
大阪市鶴見区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。