- 対応地域
- 大阪市住吉区全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 住吉税務署(亡くなった方の最後の住所地が大阪市住吉区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
大阪市住吉区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
大阪市住吉区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、大阪市で相続税申告が安い税理士|基本報酬99,000円(税込)〜の料金と総額例と税理士費用の総額例にまとめています。
大阪市住吉区の相続の特徴帝塚山の邸宅と広い宅地、古くからの借地・底地の評価
大阪市住吉区は、住吉大社を中心に古くから開けた大阪市南部の区です。南海高野線と阪堺電車が通る帝塚山や万代池の周辺には、戦前から続く邸宅街があり、一つの敷地が広い住宅が多く見られます。御堂筋線のあびこ駅やJR阪和線の杉本町駅の周辺には戸建てとマンションが広がり、古くからの集落の地域には、借地の上に建つ住宅や、何か所もの土地を貸している地主の家も残っています。自宅の土地だけで相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を大きく超えることもあり、土地をどう評価し、どう分けるかが税額を左右します。
大阪市住吉区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 広い宅地: 三大都市圏で500㎡以上の宅地は、路線価図の地区区分が普通住宅地区などで、容積率などの要件を満たせば「地積規模の大きな宅地」として評価を下げられます。邸宅の敷地が該当するかどうかは、地区区分と用途地域を調べて判断します
- 土地の分け方と評価単位: 広い土地を複数の相続人で分ける場合は、分けたあとの土地ごとに評価します。ただし道路に面さない土地が生じるような不合理な分け方をすると、分ける前の土地として評価されます
- 邸宅の家財・美術品: 書画や骨董、茶道具などの価値の高い品は、家財一式とまとめずに一点ずつ評価し、必要に応じて専門家の鑑定を取ります
- 代々の貸地: 地主の家では、貸している土地ごとに借地人・地代・契約の種類を一覧にし、普通借地権か定期借地権かで評価を分けます
大阪市住吉区で使える特例・注意点
- 小規模宅地等の特例の上限: 自宅の土地に使える80%減額は330㎡までです。広い邸宅では残りの部分は通常の評価のままになるため、地積規模の大きな宅地の補正と組み合わせて計算します
- 家なき子特例: 子が独立して実家を離れている場合でも、配偶者や同居の親族がいないなどの要件を満たせば、別居の子が相続しても居住用の特例を受けられることがあります。自分や配偶者の持ち家に住んでいる子は対象になりません
- 納税資金の準備: 土地の割に預貯金が少ない場合は、土地の売却のほか、延納や物納も選択肢です。物納は延納でも納付が難しい場合に限られ、土地の境界確定などの準備も必要なため、早めに方針を決めます
大阪市住吉区の相続手続きの窓口
申告書は、亡くなった方の最後の住所地を所管する税務署へ提出します(国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」で調べられます)。土地の相続登記は所在地を管轄する大阪法務局の窓口、遺言書の検認や相続放棄は大阪家庭裁判所が担当します。
広い敷地は何筆にも分かれていることが多く、門や塀、離れ、庭の一部が別の地番になっていることもあります。名寄帳と登記事項証明書を突き合わせ、敷地全体の筆と面積を確かめてから評価に入ります。
大阪市住吉区でよくある相続の例と費用の目安
帝塚山の邸宅(土地1筆・広い宅地)と、古くからの底地(土地1筆)、預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。底地は借地権割合を引いて評価します。遺産総額7,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 280,000円+土地評価 2か所 200,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=585,000円(税抜)、税込643,500円が目安です。遺産総額が7,000万円を超える場合は個別にお見積りしますが、加算の単位は同じです。財産の内容を伺えば、初回相談の場で総額をお伝えします。
よくある質問
大阪市住吉区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と大阪市住吉区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
帝塚山の実家の敷地が600㎡ほどあります。小規模宅地等の特例はどこまで使えますか?
居住用の80%減額は330㎡までで、残りは通常どおり評価します。地積規模の大きな宅地の要件を満たせば、その補正をした価額に特例を適用できます。
兄弟で広い土地を半分ずつ分けて相続すれば、評価は下がりますか?
分けたあとの形や道路への接し方によって下がることがあります。ただし、道路に面さない土地が生じるなど不合理な分け方は認められず、分ける前の土地として評価されます。
祖父の代から貸している土地の借地人が亡くなっていて、建物の名義もそのままです。どう評価しますか?
借地契約は借地人の相続人に引き継がれているため、底地として評価します。整理や契約の見直しは、弁護士・司法書士と連携して進めます。
大阪市住吉区からのご相談
当センターは大阪市北区の南森町にあり、住吉区からは御堂筋線や南海線で大阪市内中心部に出てから地下鉄を乗り継いで来られます。来所・オンライン・ご自宅への訪問のいずれにも対応しています。広い土地の評価や分け方を相談したい方は、無料相談をご利用ください。
大阪市住吉区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。