申告が必要だと気づいたときに10か月の期限を過ぎていても、申告をあきらめる必要はありません。期限後申告は通常の申告書と同じ様式で提出でき、**税務署の調査が始まる前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%**で済みます。遅れるほど加算税と延滞税が増えるため、気づいた時点で動くことが重要です。
無申告加算税の割合(2026年時点)
| 申告のタイミング | 50万円以下の部分 | 50万円超300万円以下 | 300万円超 |
|---|---|---|---|
| 調査通知の前に自主的に申告 | 5% | 5% | 5% |
| 調査通知後、指摘前に申告 | 10% | 15% | 25% |
| 調査で指摘された後に申告・決定 | 15% | 20% | 30% |
仮装・隠ぺいがあれば無申告の重加算税40%です。なお、期限から1か月以内の申告で、税額を期限内に納付しており、過去5年間に無申告加算税などを受けていないなど一定の要件を満たす場合は、無申告加算税がかかりません。
期限後申告の手順
- 相続財産を確定し、通常どおり申告書(第1表〜第15表)と添付書類を作成する。様式は期限内申告と同じで、「期限後申告」と区別する欄はないが、提出日で判定される
- 納付と提出を同じ日に行う。延滞税は申告期限の翌日から納付日までかかるため、資金を用意してから提出する
- 税務署から後日、無申告加算税の賦課決定通知書が届くので、記載の期限までに納付する
- 遺産分割が未了なら法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する
特例が使えるかどうか
期限後申告でも、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は適用できます(期限内申告が要件ではありません)。ただし、分割が済んでいることが必要で、未分割なら分割見込書の提出が必要です。農地の納税猶予など、期限内申告が要件の制度は使えません。
延滞税の目安
申告期限の翌日から2か月は年2%台、それ以後は年8%台の割合(年ごとに変動)で、納付までの日数分かかります。期限後申告の場合は、期限内申告の修正申告と違って1年経過後の除算の特例が適用されないため、遅れた期間すべてに延滞税がかかります。たとえば税額300万円を期限から1年半後に納めると、延滞税はおおよそ30万円台になります。
申告が必要か迷っているとき
税務署から「お尋ね」が届いていたり、相続した不動産を売却したりすると、無申告の状態は把握されやすくなります。申告が必要かどうかの判断自体に迷っている場合は、相続税シミュレーションで概算を確認し、基礎控除を超えていそうなら早めに税理士へ相談してください。期限後でも、自主申告なら負担は限定的です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。