「会社の顧問税理士に頼んだけれど、相続は慣れていないようで不安」「見積もりが思ったより高い」「申告は終わったが、土地の評価がこれで良かったのか分からない」。こうした相談は、相続専門の事務所にとって珍しいものではありません。結論から書くと、税理士の変更やセカンドオピニオンは、依頼前・申告前・申告後のどの時期でもできます。ただし時期によってやり方と費用の考え方が違います。 申告後でも、申告期限から5年以内なら「更正の請求」で払い過ぎた税金を取り戻せます。
時期別の進め方
| 時期 | できること | 注意点 |
|---|---|---|
| 依頼前(見積もり段階) | 複数の事務所で初回相談を受け、総額(税込)と内容を比べる | 「遺産総額」の前提と加算の単位を揃えて比べる |
| 契約後〜申告前 | 別の税理士に申告内容の方針を相談し、必要なら変更する | 契約書の解約条項・着手金・原本の返却を確認 |
| 申告後 | 申告書の控えを別の税理士に見てもらい、減額の余地があれば更正の請求 | 申告期限から5年以内。税務調査中なら調査の対応が先 |
依頼前:相見積もりは普通のこと
相続税申告は、同じ財産でも事務所によって報酬が数倍違います。初回相談を2〜3か所で受け、税込の総額で比べてください。比べるときは、遺産総額の数え方(債務控除の前か後か、生命保険を含むか)と、土地・相続人・非上場株式などの加算の単位を揃えます。見積書で確認する項目は見積書で確認する7つのポイントに、相見積もりの聞き方は相続税申告で相見積もりはしてもいい?にまとめています。
契約後〜申告前:変えるなら早いほど楽
申告書を作る前なら、変更の負担は小さいです。進め方は次のとおりです。
- 契約書の解約条項を読む:中途解約の場合の報酬(着手金が戻るか、作業の進み具合に応じた精算か)が書いてあります。書いていなければ、進んだ作業の分を話し合いで決めるのが一般的です
- 預けた原本を返してもらう:戸籍、残高証明書、固定資産税の納税通知書、保険証券など。コピーしか無いものは再取得が要るので、返却を受けてから次の事務所に渡します
- これまでの作業の成果を引き継ぐ:財産目録や土地の評価明細書が途中まであれば、次の税理士の作業が減り、費用も抑えられます
- 申告期限との関係を確認する:期限まで2か月を切ると特急対応になる事務所が多く、当センターも基本報酬の125%になります。変更を迷っているなら期限3か月前までに決めるのが目安です
変える理由は「相続の経験が少ない」「土地の減額を検討してくれない」「連絡が遅い」が多いです。申告前に方針を相談するだけでも、今の税理士との話し合いの材料になります。
申告後:5年以内なら「更正の請求」で取り戻せる
申告が終わった後でも、別の税理士が申告書を見直して評価や特例の適用に誤りが見つかれば、法定申告期限から5年以内に更正の請求(国税通則法23条)をして、払い過ぎた税金の還付を受けられます。未分割で申告した財産が分割されたときなど、相続税特有の事由では分割が確定した日の翌日から4か月以内という特則もあります(相続税法32条)。
セカンドオピニオンで見るのは主に次の点です。
- 土地の評価:不整形地・間口狭小・奥行長大・地積規模の大きな宅地・私道・がけ地・セットバックなどの減額が検討されているか。路線価×面積で終わっている申告書は見直しの余地が大きい
- 小規模宅地等の特例の選択:複数の土地があるとき、限度面積の使い方で税額が変わる
- 配偶者の税額軽減の配分:一次相続で配偶者に寄せ過ぎて二次相続の税額が増えていないか
- 債務控除・葬式費用の漏れ、生命保険の非課税枠の計算、2割加算の要否
逆に、見直しで税額が増える誤り(名義預金の漏れ、贈与の加算漏れ)が見つかることもあります。その場合は修正申告を勧めることになりますが、税務調査で指摘される前に自主的に直せば加算税は軽く済みます。
持っていく書類
- 相続税申告書の控え一式(第1表〜第15表、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書)
- 財産目録、遺産分割協議書(または遺言)
- 土地の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書・評価証明書、公図・測量図があれば
- 前の税理士の見積書・契約書(依頼前・申告前の相談のとき)
申告書の控えがあれば、初回相談の場で減額の余地があるかどうかの見当はつきます。
費用の考え方
当センターでは、依頼前の相談も申告書の見直しも初回相談は無料です。申告をお受けする場合の報酬は料金表のとおり基本報酬99,000円(税込)からで、途中で引き継ぐ場合も同じ料金表で見積もります。更正の請求をお受けする場合は、還付が見込める金額と作業量をお伝えしたうえで個別にお見積りし、還付の見込みが小さいときはお勧めしません。
まとめ
税理士の変更とセカンドオピニオンは、依頼前なら相見積もり、申告前なら契約書の確認と原本の返却、申告後なら5年以内の更正の請求、と時期ごとにやり方が決まっています。相続の申告書は土地の評価と特例の選択で税額が変わるので、不安があるなら申告書の控えを持って相談してください。無料相談はこちらからどうぞ。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。