相続税の申告書に「税理士法第33条の2の書面」を添付すると、税務署が調査を行おうとする場合、まず税理士から意見を聴く手続き(意見聴取)が必要になり、そこで疑問が解消されれば実地調査が省略されることがあります。相続人にとっては、自宅に調査官が来る負担を避けられる可能性のある制度です。
書面に書かれる内容
書面添付は、税理士が申告書を作成するにあたって何を、どの資料で、どのように確認したかを記載する制度です。相続税では、たとえば次のような事項を書きます。
- 財産の把握方法(残高証明書、取引履歴の確認期間、名義預金の検討内容)
- 土地の評価方法(現地確認の有無、補正率の判断根拠)
- 生前贈与の確認(贈与契約書、贈与税申告の有無、持ち戻しの検討)
- 債務・葬式費用の確認資料
- 相続人から聴取した事項と、税理士が判断した内容
- 検討したが適用しなかった特例とその理由
税理士が責任を持って記載する書面であり、虚偽の記載があれば税理士が懲戒の対象になります。そのため、税理士側も確認の手間をかけた申告でなければ添付できないのが実情です。
意見聴取から調査省略までの流れ
- 税務署が調査対象として選定する
- 相続人への事前通知の前に、税理士に意見聴取の日程連絡が入る
- 税理士が税務署に出向き(または電話で)、疑問点について説明し、必要に応じて追加資料を提出する
- 疑問が解消されれば**「調査に移行しない」旨の連絡**があり、実地調査は行われない
- 解消されなければ、通常どおり相続人に事前通知が行われて調査に移行する
意見聴取の段階で申告漏れに気づいて修正申告した場合、調査による更正を予知したものではないとして、加算税が課されない取扱いがされています。
利用の条件と限界
- 書面添付は税理士が申告を代理する場合に限られ、相続人が自分で申告する場合には使えません
- 書面の内容が形式的だと、意見聴取でも疑問が解消せず調査に移行します。税理士が通帳の動きや名義預金を実際に検討していることが前提です
- 名義預金や多額の現金出金など、税理士の説明だけでは確認できない事項が多い場合は、調査が省略されないこともあります
- 添付に追加の報酬がかかる事務所もあります
書面添付は「調査を免れる裏技」ではなく、丁寧な申告の証明です。相続専門の税理士が通帳の確認や現地調査を行ったうえで添付すれば、調査の省略や短縮につながる可能性が高まります。当センターでも書面添付を前提とした申告をお受けしています。詳しくは無料相談でお尋ねください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。