スマホやパソコンの中だけで管理されている財産をデジタル遺産と呼びます。紙の通帳や郵便物がないため、相続人が存在に気づかないことがあり、申告漏れの原因になります。
相続税の対象になるデジタル資産
- ネット銀行の預金
- ネット証券の株式・投資信託
- 暗号資産(ビットコインなど):取引所の死亡日の価格で評価
- 電子マネー・ポイント:残高が相続できるもの(規約によります)
- FX口座、ソーシャルレンディングなどの投資
- ネットショップの売上金、アフィリエイト収入の未収分
見つけ方
- パソコンやスマホのメール、ブックマーク、アプリ
- 郵便物の中の年間取引報告書や確定申告書の控え
- 通帳の入出金記録にある振込先・引落先(証券会社や取引所の名前)
- 証券口座は**証券保管振替機構(ほふり)**に「登録済加入者情報の開示請求」をすると、口座のある証券会社を調べられます
注意点
- スマホのロック解除ができないと情報にたどり着けません。パスワードの保管場所を家族に伝えておくことが生前の備えになります
- 暗号資産は、取引所に口座があれば相続手続きが可能ですが、個人のウォレットで管理していて秘密鍵が分からない場合は、事実上取り出せません(それでも相続財産として課税対象になる点が問題になります)
- サブスクリプションの月額課金は、解約しないと引き落としが続きます。クレジットカードの明細で確認しましょう
税務署は金融機関や取引所から情報を得られるため、相続人が知らなかった口座も調査で判明します。心当たりがあれば、早めに調べておきましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。