死亡退職金の支給が死亡後3年を超えて決まったら|相続税ではなく一時所得に

死亡退職金が相続税の対象になるのは、死亡後3年以内に支給が確定したものです。3年を過ぎてから支給が決まった退職金は受け取った遺族の一時所得として所得税がかかります。判定の基準と計算例、実務上の注意点を解説します。

会社から遺族に支給される死亡退職金は、通常は相続税の対象(みなし相続財産)です。ただし、これは死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。3年を過ぎてから支給が決まった退職金は、相続税ではなく、受け取った人の**所得税(一時所得)**の対象になります。

「支給が確定した時期」で判定する

判定の基準は、実際にお金を受け取った日ではなく、支給することと金額が確定した日です。

支給が確定した時期 税金の種類 非課税枠
死亡後3年以内 相続税(退職手当金等) 500万円×法定相続人の数
死亡後3年を超える 遺族の所得税(一時所得) 特別控除50万円

たとえば死亡から2年11か月後に株主総会で支給を決議し、支払いが3年を過ぎてからでも、確定は3年以内なので相続税の対象です。逆に、決議が3年を過ぎてからであれば、一時所得になります。

一時所得の計算例

一時所得は次の式で計算し、2分の1にした額が給与などの他の所得と合算されます。

一時所得 =(受け取った退職金 - 支出した費用 - 特別控除50万円)× 1/2

死亡退職金では遺族が負担した費用は通常ないので、たとえば退職金1,200万円なら(1,200万円-50万円)×1/2=575万円が課税対象になります。受け取った年の翌年に確定申告が必要です。

相続税で申告していた場合の修正

相続税の申告期限(10か月)の時点で退職金の支給が決まっていないときは、いったん退職金を含めずに申告します。その後3年以内に確定すれば、相続税の修正申告を行います。3年を超えて確定した場合は相続税の修正は不要で、一時所得として申告します。

実務上の注意点

  • 同族会社で支給時期を遅らせて意図的に一時所得にする方法は、支給の実態や金額の妥当性を問われることがあります。一時所得は2分の1課税で有利に見えますが、相続税の非課税枠と比べてどちらが有利かはケースによります
  • 3年以内に確定した退職金を相続税の申告に含めないと、過少申告加算税の対象になります
  • 「死亡後3年以内に確定」の判定は、取締役会・株主総会の議事録の日付が根拠になります

退職金の支給時期を会社側で調整できる立場にある場合は、相続税と所得税の両方を試算してから決めるのが実務的です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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