会社から遺族に支給される死亡退職金は、通常は相続税の対象(みなし相続財産)です。ただし、これは死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。3年を過ぎてから支給が決まった退職金は、相続税ではなく、受け取った人の**所得税(一時所得)**の対象になります。
「支給が確定した時期」で判定する
判定の基準は、実際にお金を受け取った日ではなく、支給することと金額が確定した日です。
| 支給が確定した時期 | 税金の種類 | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 死亡後3年以内 | 相続税(退職手当金等) | 500万円×法定相続人の数 |
| 死亡後3年を超える | 遺族の所得税(一時所得) | 特別控除50万円 |
たとえば死亡から2年11か月後に株主総会で支給を決議し、支払いが3年を過ぎてからでも、確定は3年以内なので相続税の対象です。逆に、決議が3年を過ぎてからであれば、一時所得になります。
一時所得の計算例
一時所得は次の式で計算し、2分の1にした額が給与などの他の所得と合算されます。
一時所得 =(受け取った退職金 - 支出した費用 - 特別控除50万円)× 1/2
死亡退職金では遺族が負担した費用は通常ないので、たとえば退職金1,200万円なら(1,200万円-50万円)×1/2=575万円が課税対象になります。受け取った年の翌年に確定申告が必要です。
相続税で申告していた場合の修正
相続税の申告期限(10か月)の時点で退職金の支給が決まっていないときは、いったん退職金を含めずに申告します。その後3年以内に確定すれば、相続税の修正申告を行います。3年を超えて確定した場合は相続税の修正は不要で、一時所得として申告します。
実務上の注意点
- 同族会社で支給時期を遅らせて意図的に一時所得にする方法は、支給の実態や金額の妥当性を問われることがあります。一時所得は2分の1課税で有利に見えますが、相続税の非課税枠と比べてどちらが有利かはケースによります
- 3年以内に確定した退職金を相続税の申告に含めないと、過少申告加算税の対象になります
- 「死亡後3年以内に確定」の判定は、取締役会・株主総会の議事録の日付が根拠になります
退職金の支給時期を会社側で調整できる立場にある場合は、相続税と所得税の両方を試算してから決めるのが実務的です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。