民間の生命保険だけでなく、JA共済(農協)、都道府県民共済、こくみん共済(全労済)などの共済に加入している方も多くいます。共済から支払われる死亡共済金は、名前が違っても相続税では生命保険金と同じ扱いです。
死亡共済金はみなし相続財産
相続税法は、生命保険契約だけでなく、農業協同組合や共済事業を行う団体との共済契約についても、被相続人が掛金を負担していた場合の死亡共済金を相続財産とみなして課税します。受取人が相続人であれば、500万円×法定相続人の数の非課税枠が使え、民間の生命保険金と合算して1つの枠を適用します。
たとえば法定相続人が3人で、民間の死亡保険金1,200万円、JA共済の死亡共済金500万円、県民共済の死亡共済金200万円なら、合計1,900万円から非課税枠1,500万円を引いた400万円が課税対象です。
受取人の指定がない場合の順位
県民共済やこくみん共済では、加入時に死亡共済金の受取人を指定していない契約が多く見られます。その場合は約款で定めた順位によって受取人が決まります。一般的には、配偶者→同居の子→同居の父母→…のように、同居や生計維持の有無で順位が決まる形で、民法の相続順位とは一致しないことがあります。
受取人が約款で決まれば、その人の固有財産として遺産分割の対象にはなりません。一方、JA共済の生命共済は保険と同じく受取人を指定する形が一般的です。共済ごとに「受取人は誰か」を証書や契約内容通知で確認してください。
入院共済金・割戻金の扱い
| お金の種類 | 扱い |
|---|---|
| 死亡共済金 | みなし相続財産(非課税枠あり) |
| 死亡前の入院・手術の共済金(受取人が本人) | 本来の相続財産(未収入金) |
| 割戻金(決算後に戻る掛金) | 死亡後に受け取る分は本来の相続財産 |
| 共済の積立型の解約返戻金(被共済者が家族) | 生命保険契約に関する権利として評価 |
死亡前の入院に対する入院共済金は、受取人が本人の契約なら相続財産として計上します。県民共済などで毎年戻ってくる割戻金も、死亡後に戻る分は未収入金として扱います。
請求の注意点
- 共済は掛金が少額で加入を家族が知らないことがあります。通帳の「JA共済」「県民共済」「全労済」などの引落しを確認してください
- JA共済は生命共済のほか、建物更生共済(建更)に加入していることがあり、建更は積立部分を「生命保険契約に関する権利」に準じて評価するのが一般的です
- 生命保険協会の契約照会制度は共済を対象にしていないため、各共済団体に個別に照会します
共済は「保険ではない」と思われがちですが、相続税の扱いは保険と同じです。申告の財産目録では生命保険金と並べて整理しましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。