生命保険金や死亡退職金は、亡くなった方が持っていた財産ではなく、死亡を原因として受取人が直接受け取るものです。そのため民法上は相続財産ではありませんが、経済的には相続で財産をもらったのと同じなので、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になります。
主なみなし相続財産
- 生命保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)
- 死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)
- 生命保険契約に関する権利(被相続人が保険料を負担し、まだ保険事故が起きていない契約の解約返戻金相当額)
- 定期金(個人年金など)に関する権利
- 相続開始前の一定期間内の贈与財産、相続時精算課税で贈与した財産
遺産分割の対象ではない
生命保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議なしで受取人が受け取れます。相続放棄をした人でも受け取れます(ただし非課税枠は使えません)。これを利用して、「納税資金をこの子に確保したい」「分けにくい不動産を相続する子以外に現金を渡したい」といった設計ができます。
非課税枠
生命保険金と死亡退職金には、それぞれ500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。両方受け取った場合は、それぞれに枠が使えます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。