同族株主の判定方法|議決権割合30%・50%の基準と「中心的な同族株主」の範囲

非上場株式の評価方式は、取得者が同族株主かどうかで決まります。議決権割合30%以上(50%超のグループがあれば50%超)の株主グループの判定、親族の範囲、中心的な同族株主の25%基準を、具体的な株主構成の例で解説します。

非上場株式を相続・贈与で取得したとき、原則的評価方式(高い評価)と配当還元方式(低い評価)のどちらになるかは、「取得した人が同族株主かどうか」で決まります。手順を間違えると評価方式そのものが変わってしまいます。

同族株主の定義

「同族株主」とは、株主の1人とその同族関係者(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族、およびこれらが支配する会社など)のグループで、議決権割合の合計が30%以上となるグループに属する株主です。

ただし、議決権割合が50%超のグループがある場合は、そのグループだけが同族株主になります。50%超のグループがあるのに30%のグループも同族株主とすると、支配権のない株主まで高い評価になってしまうためです。

判定の手順

  1. 株主名簿を基に、各株主を親族関係でグループ分けする
  2. グループごとに議決権割合を合計する
  3. 50%超のグループがあればそのグループが同族株主、なければ30%以上のグループすべてが同族株主
  4. 取得者が同族株主なら原則的評価、そうでなければ配当還元方式
  5. 同族株主でも5%未満の場合は、さらに「中心的な同族株主」と役員の判定を行う

中心的な同族株主

同族株主のうち、本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族(およびこれらが支配する会社)の議決権を合計して25%以上になる株主を「中心的な同族株主」といいます。

同族株主グループは6親等まで広く含まれますが、実際に会社を支配している中心は限られた範囲という考え方です。取得後の議決権割合が5%未満でも、中心的な同族株主に該当すれば原則的評価になります。

判定例

発行済株式10万株(すべて議決権あり)で、株主構成が次のとおりの会社。

株主 続柄 議決権割合
父(被相続人) − 55%
長男 子 15%
父の弟 兄弟 10%
取引先A社 他人 20%

父・長男・弟は親族グループで合計80%(50%超)なので、このグループが同族株主です。長男が父の株式を相続すれば70%となり、原則的評価です。A社は同族株主以外なので、仮にA社が株式を取得すれば配当還元方式です。

父の弟の子(甥)が1%を贈与で取得した場合は、同族株主グループに属しても5%未満で、甥から見た中心的な同族株主の範囲に父や長男は入らないため、役員でなければ配当還元方式が使える可能性があります。

注意点

議決権割合の計算では、自己株式や議決権のない株式を除きます。また、判定は株式を取得した後の割合で行います。相続人が複数で株式を分ける場合は、それぞれの取得後の割合で判定するため、分け方で評価方式が変わることがあります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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