特定会社の株式評価|株式保有特定会社・土地保有特定会社・開業後3年未満の会社

株式や土地の保有割合が高い会社、開業後3年未満の会社などは「特定の評価会社」として、類似業種比準方式が使えず純資産価額方式が中心になります。各区分の判定基準と評価方法、S1+S2方式の選択肢、生前対策で注意すべき点を解説します。

非上場株式の評価では、会社規模が大きいほど類似業種比準方式の割合が高くなり、評価額が抑えられる傾向があります。しかし、会社の資産構成や設立からの期間が特殊な「特定の評価会社」に当たると、規模にかかわらず純資産価額方式を中心に評価しなければなりません。資産管理会社や不動産を多く持つ会社は、この判定を必ず確認する必要があります。

株式等保有特定会社

総資産(相続税評価額ベース)に占める株式・出資・新株予約権付社債の割合が50%以上の会社です。会社規模にかかわらず判定します。グループの持株会社や、資産運用として上場株式を多く持つ会社が該当しやすい区分です。

評価は純資産価額方式が原則ですが、株式部分とそれ以外を分けて計算する「S1+S2方式」を選択できます。S2(保有株式部分)は純資産価額で、S1(それ以外の部分)は会社規模に応じた通常の方法で評価するため、純資産価額方式のみより低くなることがあります。

土地保有特定会社

総資産に占める土地(借地権などを含む)の割合が高い会社です。判定基準は会社規模で異なります。

会社規模 土地の保有割合
大会社 70%以上
中会社 90%以上
小会社 総資産の規模に応じて70%または90%以上(一定規模未満は対象外)

該当すると純資産価額方式のみで評価します。不動産賃貸業の会社でも、土地より建物の割合が大きければ該当しないことがあります。

開業後3年未満の会社・比準要素がゼロの会社

  • 開業後3年未満の会社:純資産価額方式のみ
  • 直前期末の配当・利益・純資産の3要素がすべてゼロの会社:純資産価額方式のみ
  • 比準要素数1の会社(直前期末で3要素のうち2つがゼロ、かつ直前々期末でも2つ以上がゼロ):純資産価額方式、または「類似業種比準価額 × 0.25 + 純資産価額 × 0.75」の選択

赤字続きで配当もない会社は「比準要素数1」や「要素ゼロ」に当たることがあります。

開業前・休業中・清算中の会社

開業前または休業中の会社は純資産価額方式、清算中の会社は清算分配見込額の現在価値で評価します。

判定時の注意点

特定会社の判定は、課税時期の資産を相続税評価額で評価した金額で行います。帳簿価額ではありません。たとえば土地の帳簿価額は小さくても、路線価で評価し直すと保有割合が跳ね上がり、土地保有特定会社になることがあります。

生前対策として、相続直前に土地や株式以外の資産を増やして保有割合を下げる手法が語られることがありますが、合理的な理由のない資産の取得は評価通達上「判定を免れるための取得」として否認される規定があります。長期的な事業計画の中で資産構成を見直すことが現実的な対応です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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