非上場株式の評価は原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式)で行いますが、会社の経営に関与しない少数の株主が取得する株式は「配当還元方式」という特例的な方法で評価できます。配当還元方式は、原則的評価の数分の一から数十分の一の価額になることが多く、誰が株式を取得するかで税額が大きく変わります。
配当還元方式の計算式
1株当たりの価額 =(年配当金額 ÷ 10%)× (1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円)
年配当金額は、直前期末以前2年間の配当金額の平均を1株50円換算で計算した金額です。年配当金額が2円50銭未満(無配を含む)の場合は、2円50銭として計算します。
計算例
資本金等の額5,000万円、発行済株式数10万株(1株当たり500円)、直前期の配当が1株当たり50円、直前々期が30円の会社。
- 50円換算の株式数:5,000万円 ÷ 50円 = 100万株
- 50円換算の年配当金額:(500万円 + 300万円)÷ 2 ÷ 100万株 = 4円
- 4円 ÷ 10% = 40円
- 40円 × 500円 ÷ 50円 = 400円(1株当たり)
無配の会社なら、2円50銭 ÷ 10% × 10 = 250円です。原則的評価で1株数万円になる会社でも、配当還元方式なら数百円になることが分かります。
配当還元方式が使える株主の判定
同族株主がいる会社では、次の株主が取得する株式に配当還元方式が使えます。
- 同族株主以外の株主(同族株主グループに属さない株主)
- 同族株主のうち、取得後の議決権割合が5%未満で、中心的な同族株主がいる場合にその中心的な同族株主に該当せず、かつ役員(取得後に役員になる予定を含む)でない株主
同族株主がいない会社では、議決権割合15%以上のグループに属さない株主、または15%以上のグループに属していても5%未満で中心的な株主でなく役員でない株主が対象です。
判定は「株式を取得した人」の立場で、相続・贈与の後の議決権割合で行います。被相続人が同族株主だったかどうかではありません。
注意点
配当還元方式で評価した価額が原則的評価方式の価額を上回る場合は、原則的評価方式の価額を使えます。
また、少数株主の判定は議決権ベースなので、議決権のない株式は分母にも分子にも含めません。従業員持株会の株式や、取引先が持つ株式はこの方式で評価されるのが一般的です。
相続対策として、従業員や親族外の株主に株式を分散させて配当還元方式を使う手法がありますが、後から会社が買い戻す約束があるなど実態が伴わない場合は否認のリスクがあります。会社の支配権と相続税の両面から、株主構成を設計することが大切です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。