固定資産税評価額が間違っていたら?審査申出の期限と相続税評価への影響

建物や倍率地域の土地の相続税評価は固定資産税評価額を基にするため、その誤りは相続税額に直結します。誤りに気づいたときの確認方法、審査申出の期限(納税通知書の受領後3か月以内)、過大納付分の還付と相続税の更正の請求を解説します。

建物の相続税評価は固定資産税評価額そのもの、倍率地域の土地も固定資産税評価額に倍率を掛けて計算します。つまり、市区町村が付けた固定資産税評価額に誤りがあると、相続税の評価もそのまま間違います。実際、こうした誤りは珍しくありません。

よくある誤りの例

  • 建物を取り壊したのに翌年以降も課税され続けている
  • 建物の構造や床面積が登記や実態と異なる(木造を鉄骨造として評価など)
  • 土地の地目が「宅地」のままで、実際は農地や雑種地として使われている
  • 住宅用地の特例(小規模住宅用地の6分の1など)が適用されていない
  • 私道や公衆用道路として非課税にすべき土地が課税されている
  • 分筆・合筆後の面積が反映されていない

確認の方法

毎年4〜6月頃に届く固定資産税の納税通知書に添付された「課税明細書」で、各物件の評価額・地目・面積・構造を確認します。市区町村で「名寄帳」(所有者ごとの固定資産の一覧)を取ると、所有物件をまとめて確認できます。固定資産税の評価は3年ごとの「評価替え」の年に変わるため、その年は特に注意して確認してください。

誤りがあったときの手続き

評価額そのものに不服がある場合:市区町村の固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をします。期限は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内です。原則として評価替えの年度しか評価額の審査申出はできません(地目や面積の認定の誤りなどは毎年可能です)。

明らかな事実誤認(取り壊し済みの建物への課税など):審査申出とは別に、市区町村の資産税担当課に申し出れば、課税台帳を修正し、過大に納めた税額を還付してもらえます。還付は原則として過去5年分ですが、自治体の要綱でさらに遡って返還される場合があります。

相続税評価への影響

固定資産税評価額の誤りが直されると、相続税の評価額も変わります。

  • 申告前に気づいた場合:修正後の固定資産税評価額で相続税の評価を行います。修正が申告期限に間に合わないときは、修正見込みの資料を添えて申告し、確定後に更正の請求をする方法があります
  • 申告後に気づいた場合:相続税の評価が過大だったことになるため、申告期限から5年以内なら更正の請求で相続税の還付を受けられます

たとえば鉄骨造として評価されていた建物(評価額1,500万円)が実際は木造で、修正後の評価額が900万円になれば、相続税の評価額も600万円下がります。税率30%なら180万円の還付です。

実務上の対応

相続の申告では、課税明細書と登記事項証明書、現地の状況を突き合わせて、固定資産税評価額の前提が正しいかを確認してください。「役所が付けた評価額だから正しい」とは限りません。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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