会社への貸付金(役員借入金)は相続財産|経営者の相続で見落としやすい財産

経営者が自分の会社に貸しているお金(会社側では役員借入金)は、額面どおり相続財産として課税されます。回収の見込みがなくても評価が下がりにくい理由と、生前にできる対策を解説します。

中小企業では、経営者が会社の資金繰りのために個人のお金を貸し付けていることがよくあります。会社の決算書では「役員借入金」として負債に計上されていますが、経営者個人から見ると会社に対する貸付金という財産です。この貸付金は、相続税の対象になります。

評価は原則「額面」

貸付金は、元本の額に死亡日までの未収利息を加えた額で評価します。会社の業績が悪く返済の見込みが薄くても、会社が存続している限り原則として額面で評価されます。評価を下げられるのは、会社が破産・会社更生などの手続きに入っている場合や、債務超過が長期間続き事業の回復が見込めないなど、回収が明らかに不可能と認められる場合に限られます。

「どうせ返してもらえないお金」に相続税がかかるのは経営者の相続でよく問題になる点です。

生前にできる対策

  • 債権放棄(債務免除):経営者が貸付金を放棄すれば相続財産から消えます。ただし会社側に債務免除益が生じて法人税がかかるため、繰越欠損金の範囲内で行うなどの調整が必要です
  • DES(デット・エクイティ・スワップ):貸付金を株式に振り替える。自社株の評価が上がる可能性もあり、慎重な検討が必要です
  • 少しずつ返済を受ける:会社の資金に余裕があれば、計画的に返済を受けて個人の資金を生活費や贈与に回す
  • 貸付金を生前贈与する:後継者に贈与し、その後の返済を後継者が受ける方法もあります

決算書の役員借入金の残高を確認し、会社の状況に合った方法を税理士と検討しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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