相続税の申告を終えた後で「土地の評価が高すぎたのでは」「使える特例を使っていなかった」と気づくことがあります。この場合、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」を行い、払いすぎた税金の還付を受けられます。
還付になりやすいケース
- 土地の評価減の見落とし:不整形地・間口が狭い・がけ地・高圧線下・道路との高低差・セットバック・私道負担など、補正が適用されていなかった
- 広い土地:地積規模の大きな宅地の評価(三大都市圏で500㎡以上など)が適用されていなかった
- 小規模宅地等の特例の適用漏れや、より有利な土地への適用変更
- 相続人に障害者がいたのに障害者控除を使っていなかった
- 債務や葬式費用の計上漏れ
土地の評価は税理士によって差が出やすく、相続を専門としない税理士が申告した場合に見直しで還付になる例があります。
遺産分割が後から確定した場合
未分割で申告した後に分割が確定し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、分割が確定した日の翌日から4か月以内に更正の請求をします。
手続き
更正の請求書に、正しい計算の根拠となる資料(評価の明細、現地写真、役所の資料など)を添えて税務署に提出します。税務署が内容を認めれば、減額の通知と還付が行われます。申告書の控えがあれば、評価の見直しが可能かどうかをお調べしますので、お気軽にご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。