農地の相続税納税猶予|農業を続けるなら相続税が猶予・免除される制度

農地を相続して農業を続ける場合、農業投資価格を超える部分の相続税が納税猶予され、終身営農などで免除されます。要件・手続き・20年営農と終身営農の違い、途中でやめた場合のペナルティを解説します。

農地は面積が広く、市街化区域内では宅地並みの評価になることもあるため、相続税が農業の継続を妨げることがあります。これを防ぐのが農地等の納税猶予の制度です。

仕組み

農地を相続した相続人が農業を続ける場合、農地の評価額のうち「農業投資価格」(農業用として取引される場合の価格で、通常の評価額よりはるかに低い)を超える部分に対応する相続税の納税が猶予されます。猶予された税額は、次の場合に免除されます。

  • 相続人が亡くなるまで農業を続けたとき(終身営農)
  • 相続人が後継者に農地を生前一括贈与したとき
  • 市街化区域外の農地などで、20年間農業を続けたとき(三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は終身営農が必要)

主な要件

  • 亡くなった方が農業を営んでいた(または特定貸付けをしていた)
  • 相続人が申告期限までに農業を引き継ぎ、その後も継続する
  • 申告期限までに遺産分割が確定し、農業委員会の証明書を添付して申告する
  • 猶予税額に見合う担保を提供する
  • 3年ごとに継続届出書を提出する

途中でやめた場合

農地を売却・転用したり、農業をやめたりすると、猶予は打ち切られ、猶予されていた相続税と利子税をまとめて納める必要があります。将来、農地を宅地化する可能性がある場合は、慎重に判断しなければなりません。

生産緑地との関係

市街化区域内の農地は、生産緑地の指定を受けていることが納税猶予の前提になります。指定の状況や2022年以降の特定生産緑地への移行状況も確認が必要です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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