晩年を老人ホームや介護施設で過ごす方は多く、「亡くなったとき自宅に住んでいなかったのに、自宅の土地に特例が使えるのか」という質問をよく受けます。結論として、一定の要件を満たせば適用できます。
要件
- 亡くなった方が、相続開始時に要介護認定・要支援認定(または障害支援区分の認定)を受けていたこと
- 入所していたのが、有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など法令で定められた施設であること
- 施設に入所した後、自宅を事業用に使ったり、他人に貸したりしていないこと(新たに別の人が住み始めてもいない)
要介護認定は、入所時ではなく相続開始時に受けていれば足ります。入所後に認定を受けた場合も対象です。
自宅の状況別
- 空き家のまま:要件を満たせば対象。配偶者が取得するか、同居していた親族、または家なき子の要件を満たす別居の親族が取得する必要があります
- 入所前から同居していた子がそのまま住んでいる:同居親族として対象になります
- 入所後に自宅を賃貸に出した:居住用としての特例は使えません(貸付事業用として50%減額の可能性はあります)
確認しておく資料
介護保険の被保険者証(要介護認定の記載)、施設の入所契約書、施設の種類が分かる資料を保管しておきましょう。これらは申告書の添付書類になります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。