「父が銀行の貸金庫を借りていたが、中に何が入っているか分からない」という状況は珍しくありません。貸金庫は、契約者が亡くなったことを銀行が知った時点で、預金口座と同じく凍結されます。中身は相続財産であり、相続税の申告対象です。開ける手順と記録の残し方を間違えると、相続人の間の不信や税務調査での指摘につながります。
開扉には相続人全員の関与が原則
銀行の扱いでは、貸金庫の開扉には原則として相続人全員の同意(または遺産分割協議書・遺言執行者の指定)が必要です。相続人の一人が「自分だけ中を確認したい」と申し出ても、通常は応じてもらえません。必要な書類は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍(法定相続情報一覧図で代用可)
- 相続人全員の印鑑証明書と、開扉に同意する書面(銀行所定の用紙)
- 貸金庫の鍵またはカード(紛失時は手数料がかかる)
相続人の一部が遠方や海外にいる場合は、委任状で代理人を立てます。遺言書で貸金庫の内容物について遺言執行者が定められていれば、執行者が単独で開扉できることが一般的です。
公証人の立会い「事実実験公正証書」
相続人の間で「誰かが先に中身を抜いたのではないか」という疑いが生じそうなときは、公証人に立ち会ってもらい、開扉の様子と中身を公正証書に記録する方法があります。これを事実実験公正証書といいます。公証人が実際に見た内容を記録するため、後日の争いを防ぐ効果があります。費用は公証人の手数料に出張費などが加わります。
公証人を頼まない場合でも、開扉の際には相続人全員または代理人が立ち会い、中身を一点ずつ写真に撮り、一覧表を作って全員が署名しておくことをおすすめします。
中身の評価と申告への反映
貸金庫から出てくる主なものと、申告での扱いは次のとおりです。
| 中身 | 扱い |
|---|---|
| 現金 | 相続開始日の残高として「現金」に計上。相続開始後に入れた形跡がないか確認 |
| 預金通帳・証書 | 口座の存在が判明するので残高証明を取得 |
| 貴金属・宝石 | 買取業者の査定や精通者意見で評価 |
| 不動産の権利証 | 名義の確認。被相続人名義でない不動産が名義預金的に扱われることも |
| 遺言書 | 自筆証書なら家庭裁判所の検認が必要。開封しない |
相続税の申告書には貸金庫の契約自体を記載する欄はありませんが、税務調査では貸金庫の有無と開扉の履歴がほぼ必ず確認されます。銀行には開扉記録が残っており、死亡直前や直後に頻繁に開けていれば、現金の持ち出しを疑われます。開扉の日付、立会人、中身の一覧を記録として残しておけば、調査でも説明が容易です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。