死亡後の医療費・介護費の精算|高額療養費の払戻しは相続財産、未払分は債務控除

亡くなった後に届く高額療養費や高額介護サービス費の払戻しは被相続人の相続財産です。入院費や施設利用料の未払分は債務控除になり、死亡後に相続人が払った医療費は相続人の医療費控除に使えます。精算と申告の整理の仕方を解説します。

入院や介護の末に亡くなった場合、死亡後しばらくして病院や施設からの請求書と、健康保険からの払戻しの案内が届きます。これらは相続税の計算に直接影響するお金です。「払戻しは財産に加える」「未払いは債務として引く」という整理を押さえれば、申告での扱いは難しくありません。

高額療養費・高額介護サービス費の払戻し

1か月の医療費の自己負担が上限額を超えると、超えた分が高額療養費として払い戻されます。介護サービスにも同様の高額介護サービス費があります。被相続人が受け取るはずだったこれらの払戻金は、死亡時にはまだ入金されていなくても、被相続人の財産(未収金)として相続税の課税対象です。

申請は相続人が行い、受け取った金額を申告書の「その他の財産」に計上します。支給決定の通知書を根拠書類として保管してください。なお、健康保険から遺族に支給される葬祭費・埋葬料は、遺族自身への給付であり相続財産には含めません。

未払いの医療費・施設利用料は債務控除

死亡時点で支払いが済んでいない入院費・薬代・介護施設の利用料は、被相続人の債務として相続財産から差し引けます。領収書に「○月○日〜死亡日分」と期間が示されたものを保管します。死亡後の原状回復費用や退去費用も、契約上被相続人が負担すべきものであれば債務に含められます。

例:相続財産 6,000万円、未払入院費 80万円、高額療養費の払戻し 15万円 課税価格 = 6,000万円 + 15万円 − 80万円 = 5,935万円

医療費控除はどちらの申告で使うか

医療費は、所得税の医療費控除でも使えますが、どの申告に入れるかが時期で分かれます。

支払った時期 医療費控除を使える人
死亡日までに被相続人が支払ったもの 被相続人の準確定申告
死亡後に相続人が支払ったもの 被相続人と生計を一にしていた相続人の確定申告

死亡後に支払った医療費は、準確定申告の医療費控除には入れられない一方、相続税の債務控除にはなります。生計を一にする配偶者や子が支払った場合は、その相続人の確定申告で医療費控除も受けられ、両方で使えることになります。高額療養費で補てんされた分は、医療費控除の対象から差し引きます。

実務上の対応

病院・施設からの最終請求、高額療養費の支給決定通知、介護保険の負担限度額認定の書類は、相続税の申告まで一式で保管しておきます。医療費の総額が大きい場合は、相続税・所得税の両面で控除漏れがないか確認しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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