遠方の山林や使い道のない土地を相続しても、固定資産税や管理の負担が続きます。売却もできない土地の「出口」として、相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日に始まりました。
制度の概要
相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣(法務局)の承認を受けて国に引き渡す制度です。相続放棄と違い、他の財産は相続したうえで、いらない土地だけを手放せます。制度開始前に相続した土地も対象です。
引き取ってもらえない土地
- 建物がある土地(取り壊してから申請する必要があります)
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人が使用している土地(通路など)
- 土壌汚染がある土地
- 境界が明らかでない土地、所有権について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖がある土地、管理に過分な費用がかかる土地
- 樹木や工作物、地下の埋設物の除去が必要な土地
費用
- 審査手数料:1筆あたり14,000円
- 負担金:原則20万円。市街化区域の宅地や農地、山林などは面積に応じて計算され、広い土地では数十万円〜100万円超になることもあります
負担金は「10年分の土地管理費相当額」という位置づけです。
相続放棄との違い
相続放棄はすべての財産を放棄する必要があり、3か月の期限があります。国庫帰属制度は期限がなく、土地だけを手放せますが、要件が厳しく費用もかかります。
相続税との関係
国に引き渡しても、相続税の計算からその土地を除外することはできません。相続税は相続時の評価額で計算され、その後の国庫帰属は別の手続きです。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。