相続した土地がいらないときの「相続土地国庫帰属制度」|要件と負担金

2023年4月から、相続した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度が始まりました。建物がないこと、境界が明らかであることなどの要件と、10年分の管理費相当の負担金、相続放棄との違いを解説します。

遠方の山林や使い道のない土地を相続しても、固定資産税や管理の負担が続きます。売却もできない土地の「出口」として、相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日に始まりました。

制度の概要

相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣(法務局)の承認を受けて国に引き渡す制度です。相続放棄と違い、他の財産は相続したうえで、いらない土地だけを手放せます。制度開始前に相続した土地も対象です。

引き取ってもらえない土地

  • 建物がある土地(取り壊してから申請する必要があります)
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人が使用している土地(通路など)
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権について争いがある土地
  • 一定の勾配・高さの崖がある土地、管理に過分な費用がかかる土地
  • 樹木や工作物、地下の埋設物の除去が必要な土地

費用

  • 審査手数料:1筆あたり14,000円
  • 負担金:原則20万円。市街化区域の宅地や農地、山林などは面積に応じて計算され、広い土地では数十万円〜100万円超になることもあります

負担金は「10年分の土地管理費相当額」という位置づけです。

相続放棄との違い

相続放棄はすべての財産を放棄する必要があり、3か月の期限があります。国庫帰属制度は期限がなく、土地だけを手放せますが、要件が厳しく費用もかかります。

相続税との関係

国に引き渡しても、相続税の計算からその土地を除外することはできません。相続税は相続時の評価額で計算され、その後の国庫帰属は別の手続きです。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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