- 対応地域
- 富田林市全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 富田林税務署(亡くなった方の最後の住所地が富田林市の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
富田林市の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
富田林市で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。
富田林市の相続の特徴寺内町の伝統的な町家、金剛ニュータウンの戸建てと空き家、東部の農地・山林。古い建物と農地の評価
富田林市には、重要伝統的建造物群保存地区に選ばれた寺内町の町家、1960年代から開発された金剛ニュータウン(金剛・藤沢台・久野喜台)の戸建て、東部の農地と山林と、性格の違う3つの財産があります。寺内町では保存地区の規制で建て替えや改修に制限があり、ニュータウンでは誰も住まない実家の相談が増え、東部では農業を継ぐ人がいない農地の扱いが課題です。
富田林市の相続でよくある財産と評価のポイント
- 寺内町の町家: 保存地区の規制で外観の変更や建て替えに制限があり、売却価格に影響します。建物の評価は固定資産税評価額で、土地は間口・奥行きの補正を検討します
- 金剛ニュータウンの戸建て: 区画の整った住宅地で評価は素直に出ます。ひな壇状の区画は高低差の補正を検討します。誰も住まない実家は、持ち家の無い子が相続すれば特例が使えることがあります
- 農地・山林(東部): 市街化調整区域の農地は倍率方式、市街化区域内は宅地並みです。山林は評価が低くても管理が続きます
- 旧村の広い敷地: 500㎡以上なら地積規模の大きな宅地の減額を検討します
富田林市で使える特例・注意点
- 空き家の3,000万円控除: ニュータウンの古い戸建てを相続して売る場合、1981年5月31日以前の建築など要件を満たせば使えます(2027年末までの譲渡)
- 農地の納税猶予: 農業を続ける相続人がいれば検討します
- 相続土地国庫帰属制度: 要らない山林や農地を相続後に国に引き取ってもらえる場合があります
富田林市でよくある相続の例と費用の目安
金剛の戸建て(土地1筆・建物1棟)と田1筆、預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。遺産総額5,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 155,000円+土地評価 2か所 200,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=460,000円(税抜)、税込506,000円が目安です。倍率方式の農地は作業が軽いので、筆数が多いときは評価方法に応じて加算を抑えてお見積りします。
よくある質問
富田林市で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と富田林市のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
寺内町の家は規制があって建て替えられません。評価は下がりますか?
建物の評価は固定資産税評価額のままです。土地は規制の内容と周辺の取引を踏まえて検討しますが、路線価にすでに織り込まれている場合は減額できません。売却の見通しも含めてご相談ください。
金剛の実家に誰も住みません。売るなら何に気をつけますか?
相続後3年目の年末までに、耐震改修か取り壊しをして売れば空き家の3,000万円控除が使える場合があります。取得費加算との有利不利も比べます。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地が富田林市なら、管轄は富田林税務署です。
富田林市からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、富田林市からは近鉄長野線・南大阪線で大阪阿部野橋に出て地下鉄で45分です。ニュータウンや農村部の方には、こちらからご自宅へ訪問します。初回相談はオンライン、資料は郵送で進められます。無料相談をご利用ください。
富田林市の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。