相続税の申告期限は「10か月以内」。過ぎたらどうなる?

相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎた場合の加算税・延滞税と、間に合わないときの対処法を解説します。

相続税の申告書の提出と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。たとえば3月10日に亡くなった場合、期限は翌年の1月10日です。期限の日が土日祝日のときは、その翌日が期限になります。

期限を過ぎるとどうなる?

申告が遅れると、本来の税額に加えて無申告加算税(原則15%、税額50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)と、納付が遅れた日数に応じた延滞税がかかります。税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

また、申告期限までに遺産分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えない状態で申告することになります(「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割後に適用できます)。

間に合いそうにないときは

  • まず期限内に、分かっている範囲で申告・納税します。後から修正申告・更正の請求で調整できます
  • 遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとして申告します
  • 納税資金が足りない場合は、延納(分割払い)や物納の制度があります

亡くなってから10か月は、葬儀や各種手続きであっという間に過ぎます。財産の把握と評価には時間がかかるため、早めに相続専門の税理士へ相談することをおすすめします。当センターでは無料相談で申告の要否と期限までの段取りをご案内しています。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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