相続税の申告をした後で、「貸金庫から株券が出てきた」「亡くなった父名義の口座がもう一つあった」ということは珍しくありません。この場合、修正申告をして追加の税金を納めます。
修正申告が必要なケース
- 申告していなかった財産が見つかった
- 財産の評価額が低すぎた(土地の評価誤りなど)
- 債務控除や特例の適用に誤りがあり、税額が少なすぎた
- 遺産分割のやり直しなど、課税価格が増える事情があった
反対に税額が多すぎた場合は、修正申告ではなく「更正の請求」(申告期限から5年以内)で還付を受けます。
自主的に行えばペナルティは軽い
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。納める税金は、追加の本税と、当初の納期限からの延滞税(納期限から1年を超える期間は、調査による場合を除き延滞税の計算から除かれる特例があります)だけです。
調査の通知後に修正した場合は5%(一定額超は10%)、調査で指摘されてからだと10%(一定額超は15%)の過少申告加算税がかかり、隠ぺいや仮装があれば35%の重加算税です。
手続き
修正申告書は、相続人のうち税額が変わる人が提出します。相続財産の総額が変わると、他の相続人の税額も変わるため、原則として全員で提出します。申告と同時に追加の税額を納付します。
見つかった財産は隠さない
「少額だから」「今さら言い出しにくい」と放置すると、税務調査で発見されたときに重加算税の対象になるリスクがあります。発見したらすぐに税理士に相談し、修正申告をするのが結果的に一番負担が軽い対応です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。