建物の相続税評価は固定資産税評価額|貸家なら30%減額

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額がそのまま使われます。自宅と賃貸アパートで評価が変わる理由、建築中の建物、リフォームの扱いを解説します。

建物の相続税評価は土地に比べてシンプルで、固定資産税評価額がそのまま評価額になります。固定資産税評価額は、毎年市区町村から届く納税通知書の課税明細書や、役所で取得する評価証明書で確認できます。建築費のおよそ5〜7割程度になることが多く、現金で持っているより評価が下がる理由のひとつです。

賃貸している建物は30%減額

アパートや貸家など、人に貸している建物は「貸家」として評価します。

貸家の評価額 = 固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合30% × 賃貸割合)

全室が貸されていれば30%減額です。空室がある場合は賃貸割合で調整しますが、一時的な空室は賃貸中として扱える場合があります。

そのほかのケース

  • 建築中の建物:死亡日までにかかった費用の70%で評価します
  • 増改築・リフォーム:固定資産税評価額に反映されていない大規模なリフォームは、費用から減価分を引いた額を加算することがあります
  • 太陽光発電設備などの附属設備:建物と一体のものは建物に含め、それ以外は一般動産として評価します

建物の評価自体は単純ですが、その建物が建つ土地の評価(貸家建付地としての減額)や小規模宅地等の特例と合わせて見ることが重要です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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