日本に長く住んでいた外国籍の方が亡くなった場合、相続手続きは「どの国の法律で考えるか」から始まります。相続人の範囲と分け方は本国法、相続税は日本の税法という二層構造になるのが特徴です。この記事ではその整理の仕方を解説します。
相続の準拠法は「本国法」が原則
日本の「法の適用に関する通則法」36条は、相続は被相続人の本国法によると定めています。韓国籍なら韓国民法、中国籍なら中国の相続法で、相続人の範囲・相続分・遺言の効力を判断します。
ただし例外があります。本国の法律が「不動産は所在地の法律、動産は住所地の法律による」と定めている場合(相続分割主義の国)や、「住所地の法律による」と定めている場合は、反致(通則法41条)により日本法が適用されることがあります。アメリカのように州ごとに法律が異なる国では、さらに本国の中でどの州法かを特定する必要があります。
実務上は、本国法の内容を証明するために、本国の法律の条文の翻訳や現地の専門家の意見書を用意することがあります。相続人の確定には本国の出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書とその翻訳が必要で、日本の戸籍のように一か所で揃わない点が大変です。
日本の相続税がかかる範囲
相続人の範囲が本国法で決まっても、日本に財産があれば日本の相続税の対象になります。課税範囲は被相続人と相続人の住所・国籍・在留資格の組み合わせで決まります。
| 被相続人の状況 | 相続人が日本に住所あり | 相続人が海外に住所あり |
|---|---|---|
| 日本に住所あり(一時的な在留資格を除く) | 国内外すべての財産 | 国内外すべての財産 |
| 出入国管理法の一時的な在留資格で日本に住所あり | 国内財産のみ(相続人が一時居住者等の場合) | 国内財産のみ |
| 海外に住所あり(日本国籍なし) | 原則国内財産のみ(相続人が一時居住者等の場合) | 国内財産のみ |
就労ビザで来日して10年未満といった「一時居住」の扱いは条件が細かいため、個別に確認が必要です。外国籍の相続人でも、取得した財産が日本にあれば申告義務があります。
申告の実務での注意点
- 基礎控除の「法定相続人の数」は本国法ではなく日本の民法で計算する
- 本国で相続税(遺産税)を払った場合、外国税額控除で二重課税を調整できる
- 遺産分割協議書は日本語で作成し、海外の相続人の署名証明を添える
- 本国で相続放棄や限定承認に当たる制度があっても、日本の家庭裁判所での手続きとは別に考える
準拠法の判断と相続税の課税範囲は専門性が高く、国によって扱いが違います。該当する方は、最新の情報を確認しながら早めに専門家へご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。