亡くなった方の貸金庫を開けるには|開扉の手順・必要書類・中身の相続税申告

貸金庫の契約者が亡くなると、金融機関は相続人全員の同意がなければ開扉に応じないのが原則です。戸籍、全員の印鑑証明、同意書を揃えて立ち会いのもとで開け、遺言書がありそうなら公証人の事実実験公正証書も検討します。中身は相続財産として申告します。

亡くなった父が銀行の貸金庫を借りていた。中に遺言書や権利証、現金が入っているかもしれないが、開けてもらえない。貸金庫は預金と同じく死亡によって凍結され、相続人が勝手に開けることはできません。この記事では開扉の手順と、中身の相続税での扱いを解説します。

開扉の原則と必要書類

貸金庫の内容物は相続財産であり、相続人全員の共有です。金融機関は、相続人の一人だけの求めでは開扉に応じないのが原則で、全員の同意を求めます。代理カードや鍵を持っていても、死亡後にそれを使って開けるのは避けてください。後から「中身を抜き取った」と他の相続人に疑われる原因になります。

一般的な必要書類は次のとおりです(金融機関ごとに異なるため事前に確認してください)。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図)
  2. 相続人全員の戸籍と印鑑証明書
  3. 相続人全員が署名押印した開扉の同意書(金融機関所定の様式)
  4. 貸金庫の鍵またはカード
  5. 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、執行者の身分証明と遺言書(自筆証書なら検認済証明書付き)

遺言執行者がいる場合は、執行者が単独で開扉できる扱いが一般的です。相続人全員の同意が得られない場合、立会い付きで中身の確認だけを行い、取り出しはしない「内容確認」の手続きに応じる金融機関もあります。

遺言書が入っているかもしれないとき

自筆証書遺言が貸金庫に入っている場合、相続人の一人が立会いなしで開封すると、改ざんを疑われます。対策として、公証人に立ち会ってもらい、開扉の経過と内容物を記録する事実実験公正証書を作成する方法があります。費用はかかりますが、中身の目録が公的な記録として残るため、後の争いを防げます。見つかった自筆証書遺言は開封せず、家庭裁判所の検認を受けます。

中身の相続税申告

貸金庫の内容物は、現金・貴金属・有価証券・権利証など、すべて相続財産として申告します。

  • 現金はその額面、貴金属は相続開始時の時価、株券は相続開始時の評価額で計上する
  • 権利証や登記識別情報が出てきたら、把握していない不動産がないか登記を確認する
  • 家族名義の通帳や証書が出てきたら、名義預金として相続財産に含まれる可能性を検討する
  • 開扉時に作成した内容物の目録と写真を保管する

税務調査では、被相続人の口座の履歴から貸金庫の利用料の引き落としを確認し、貸金庫の存在と開扉の有無を質問されるのが通常です。「開けていない」「中身は空だった」という説明は裏付けが求められます。開扉時の記録をきちんと残し、内容物を漏れなく申告することが、調査での指摘を防ぐ一番の方法です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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