離婚した元配偶者との子・再婚相手の連れ子は相続人になる?養子縁組の有無で変わる相続

離婚しても元配偶者との子は相続人であり、再婚相手の連れ子は養子縁組をしていなければ相続人ではありません。連れ子を養子にすると実子として扱われ、養子の数の制限を受けず2割加算もありません。再婚家庭でよくある誤解と相続税の計算を整理します。

再婚した家庭では「前の結婚のときの子にも遺産が行くのか」「今の妻の連れ子は相続できるのか」という疑問が必ず出てきます。答えは戸籍上の親子関係があるかどうかで決まります。この記事では再婚家庭の相続人の範囲と、相続税での扱いを解説します。

相続人になる人・ならない人

立場 相続人になるか 理由
離婚した元配偶者 ならない 離婚で配偶者でなくなる
元配偶者との間の子 なる 親子関係は離婚で消えない
再婚相手(現在の配偶者) なる 戸籍上の配偶者
再婚相手の連れ子(養子縁組なし) ならない 法律上の親子関係がない
再婚相手の連れ子(養子縁組あり) なる 養子は実子と同じ相続分

元配偶者との子は、何十年も会っていなくても、親権が元配偶者にあっても相続人です。遺産分割協議にはその子の参加が不可欠で、連絡が取れなければ協議は進みません。連れ子は長年同居して親子同然に暮らしていても、養子縁組をしていなければ法律上は他人であり、遺産を渡すには遺言か養子縁組が必要です。

相続税の計算での扱い

相続税の基礎控除や保険金の非課税枠は「法定相続人の数」で決まります。養子については、実子がいれば1人まで、いなければ2人までしか数に入れないという制限があります。しかし配偶者の連れ子を養子にした場合は実子とみなされ、この制限を受けません。

例えば、夫に前妻との子が1人、現在の妻の連れ子2人を養子にしている場合、法定相続人は妻・前妻の子・養子2人の4人です。連れ子養子は実子扱いなので2人とも数に入り、基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。

また、養子は一親等の血族として扱われるため、連れ子養子が相続しても2割加算はありません。孫を養子にした場合と異なる点です。

再婚家庭で起きやすい問題と対策

  • 前妻の子と現在の家族が協議で対立し、申告期限までにまとまらない
  • 連れ子に財産を残すつもりだったのに、養子縁組も遺言もなく一切渡らない
  • 遺言で連れ子に全財産を遺贈すると、前妻の子から遺留分侵害額請求を受ける

対策としては、遺言で分け方を決めておくこと、連れ子に残したいなら養子縁組をすること、遺留分に相当する財産を前妻の子にも確保しておくことが基本です。相続人の数と分け方で税額がどう変わるかは、相続税シミュレーションで確認できます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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