相続税にはさまざまな特例や控除がありますが、すべてを同時に使えるわけではありません。「併用できる」「同じ財産には選択」「順序が決まっている」など、組み合わせごとにルールがあります。この記事では主な特例の併用可否を一覧にし、組み合わせるときの考え方を整理します。
併用可否の早見表
| 組み合わせ | 併用 | 補足 |
|---|---|---|
| 小規模宅地×配偶者の税額軽減 | 可 | 評価減の後に税額軽減を計算 |
| 小規模宅地(居住用)×小規模宅地(事業用) | 可 | 合計730㎡まで完全併用 |
| 小規模宅地(居住用・事業用)×貸付用 | 限定的 | 調整計算で合計200㎡換算 |
| 小規模宅地×相続時精算課税で贈与した土地 | 不可 | 贈与で取得した土地は特例の対象外 |
| 小規模宅地(特定事業用)×個人版事業承継税制 | 不可 | 同じ土地では選択 |
| 小規模宅地×農地の納税猶予 | 別の土地なら可 | 同じ農地は猶予対象なら特例は不要なことが多い |
| 配偶者の税額軽減×各種納税猶予 | 可 | 軽減後の税額に猶予を計算 |
| 配偶者の税額軽減×未成年者・障害者控除 | 可 | 控除順序に従う |
| 非上場株式の納税猶予×配偶者の税額軽減 | 可 | 配偶者が後継者の場合 |
| 非上場株式の納税猶予×相続時精算課税 | 可 | 贈与税の猶予で精算課税を選べる |
| 生命保険の非課税×配偶者の税額軽減 | 可 | 非課税後の金額に軽減 |
| 相次相続控除×外国税額控除 | 可 | 相次相続控除が先 |
| 取得費加算×空き家の3,000万円控除 | 不可 | 同じ譲渡では選択 |
相続時精算課税との関係が特に重要
相続時精算課税で生前に贈与した自宅の土地は、相続時に相続財産に加算されますが、「贈与で取得した財産」であるため小規模宅地等の特例の対象になりません。自宅の土地は相続で取得させる方が有利なことが多い典型例です。
併用するときの計算順序
併用できる特例は、適用する段階が決まっています。
- 財産の評価(小規模宅地等の特例、生命保険の非課税はここで減額)
- 債務控除、持ち戻し贈与の加算
- 相続税の総額の計算、各人への按分
- 税額控除(贈与税額控除→配偶者の税額軽減→未成年者→障害者→相次相続→外国税額)
- 納税猶予(控除後の税額に対して計算)
評価段階の特例が税額控除の効果を左右します。例えば小規模宅地等の特例で配偶者の取得財産を減らしても、配偶者の税額軽減で税額がゼロなら効果はなく、その分の限度面積を子に回した方が有利になります。
実務上の対応
併用可否と順序を踏まえて分割案を組むのが相続税申告の中心的な作業です。相続税シミュレーションで概算をつかみ、特例の組み合わせは無料相談でご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。