配偶者が相続放棄をしても、遺言による遺贈や生命保険金で財産を受け取ることはあります。この場合、配偶者の税額軽減が使えるかどうかが問題になりますが、結論として使えます。配偶者の税額軽減は「被相続人の配偶者が相続または遺贈で財産を取得した場合」に適用される制度で、相続人であることは要件になっていないからです。
相続放棄をしても配偶者であることに変わりはない
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。しかし、婚姻関係そのものは変わらないため、「被相続人の配偶者」という立場は失いません。したがって、放棄した配偶者が遺贈で取得した財産や、みなし相続財産として課税される生命保険金については、配偶者の税額軽減を適用できます。
一方で、放棄した配偶者は相続人ではないので、「法定相続分相当額」の枠は相続人としての法定相続分をもとに計算されます。相続放棄があった場合でも、法定相続人の数や法定相続分は放棄がなかったものとして計算するため、枠の計算自体に大きな影響はありません。
生命保険の非課税枠との違い
注意したいのは、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)です。この非課税枠は「相続人が受け取った保険金」にしか使えません。相続放棄した配偶者が受け取った保険金には非課税枠が使えず、全額が課税対象になります。
| 制度 | 相続放棄した配偶者 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 使える |
| 生命保険金の非課税枠 | 使えない |
| 債務控除 | 原則使えない(遺贈で取得した場合の葬式費用は一部可) |
非課税枠が使えなくても、配偶者の税額軽減で1億6,000万円までは税額がかからないため、結果として配偶者の納税額はゼロになることが多いです。ただし相続税の総額には影響するため、他の相続人の税額が増える可能性があります。
遺贈で取得した配偶者の場合
相続放棄をしていなくても、遺言で「妻に全財産を遺贈する」といった形で取得した場合も、同じく配偶者の税額軽減の対象です。遺贈でも相続でも扱いは変わりません。ただし、遺贈による取得は申告期限までに取得が確定している必要があり、遺言の有効性が争われている場合は未分割と同じ扱いになることがあります。
実務上の対応
配偶者が相続放棄を検討するのは、被相続人に多額の債務があるケースが典型です。放棄しても保険金や遺贈で生活資金を確保でき、税額軽減も使えますが、非課税枠や債務控除の扱いは変わります。放棄の期限は3か月と短いため、税務面も含めて早めに無料相談でご相談ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。