相続財産を国・自治体・公益法人に寄附すると非課税|申告期限までの要件とふるさと納税との違い

相続した財産を申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附すると、その財産には相続税がかかりません。寄附先の範囲、現物のまま寄附する要件、取消しになるケース、ふるさと納税との関係を解説します。

相続した財産の一部を社会に役立てたいと考える方は少なくありません。相続または遺贈で取得した財産を、申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄附した場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。ただし、寄附先や寄附の方法に要件があり、どこに何を寄附しても非課税になるわけではありません。

非課税になる要件

主な要件は次の通りです。

  • 相続や遺贈で取得した財産そのものを寄附すること(相続した不動産を売ってその代金を寄附した場合は対象外)
  • 相続税の申告期限(10か月以内)までに寄附すること
  • 寄附先が、国、地方公共団体、または公益社団法人・公益財団法人・認定NPO法人・学校法人・社会福祉法人など、教育や科学の振興などに貢献する一定の法人であること
  • 寄附によって相続人やその親族の税負担が不当に減ることにならないこと

「財産そのもの」という点は重要です。預金を相続して、その預金から寄附すれば対象になりますが、不動産を売却してから現金で寄附すると要件を満たしません。

非課税が取り消されるケース

寄附を受けた法人が、寄附の日から2年を経過した日までに公益目的の事業に使っていない場合や、その法人でなくなった場合は、非課税が取り消されます。寄附先の法人に、寄附財産の使途を確認しておくことが大切です。

また、寄附先が相続人の親族が運営する法人で、寄附によって親族が利益を受けるような場合も対象外とされています。

ふるさと納税との違い

ふるさと納税は、自治体への寄附について所得税と住民税の控除を受ける制度です。相続財産を自治体に寄附した場合、相続税の非課税と、相続人の所得税の寄附金控除の両方を受けられる可能性があります。

制度 対象の税金 効果
相続財産の寄附の非課税 相続税 寄附した財産が課税対象から除かれる
ふるさと納税(寄附金控除) 所得税・住民税 寄附額の一部が税額から控除される

ただし、返礼品を受け取る形の寄附が「財産の寄附」として相続税の非課税に当たるかは、寄附の実態によって判断が分かれることがあります。相続財産の寄附として非課税を受ける場合は、返礼品を辞退し、寄附の目的を明確にしておくのが安全です。

手続き

申告書に寄附した財産の明細を記載し、寄附先が発行した受領証明書などを添付します。期限までに寄附が完了している必要があるため、寄附先との調整は早めに始めてください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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