未成年者控除や障害者控除は金額が大きいため、本人の税額だけでは引ききれないことがよくあります。その場合、残った控除額は「扶養義務者」の相続税から差し引けます。本人が財産をほとんど取得していなくても、親や兄弟姉妹の税額を減らせる仕組みです。この記事では振り替えの手続きを解説します。
扶養義務者の範囲
扶養義務者とは、配偶者、直系血族(親・祖父母・子・孫)、兄弟姉妹、および家庭裁判所の審判で扶養義務を負うことになった3親等内の親族をいいます。相続税の実務では、3親等内の親族で生計を一にする人も含めて扱われています。
振り替え先になるのは、扶養義務者のうち「今回の相続で財産を取得して相続税額がある人」です。例えば、父の相続で障害のある長女と母、長男が相続人なら、長女の控除の残額は母と長男の税額から差し引けます。
計算例
障害者控除600万円の長女(算出税額100万円)、母(配偶者の軽減後の税額0円)、長男(税額500万円)のケースを考えます。
- 長女:100万円-600万円 → 税額0円、残額500万円
- 残額500万円を扶養義務者から控除。母は税額0円なので、長男の税額500万円から控除
- 長男:500万円-500万円=0円
結果として家族全員の相続税がゼロになります。
扶養義務者が複数いる場合の配分
扶養義務者が2人以上いる場合、残額をどう配分するかは扶養義務者全員の協議で自由に決められます。協議がまとまらない場合や協議をしない場合は、各人の算出税額の比で按分します。申告書の第6表に配分の内容を記載します。
協議で配分する場合は、税率の高い人(取得財産の多い人)に多く割り当てると全体の税額が小さくなります。
過去に控除を受けたことがある場合
同じ相続人が以前の相続でも未成年者控除や障害者控除を受けていた場合、今回の控除額は「今回の年数で計算した額」から「過去に本人と扶養義務者が控除した額の合計」を差し引いた額になります。過去の相続で扶養義務者に振り替えた分も含めて差し引かれる点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 振り替え先 | 財産を取得し税額のある扶養義務者 |
| 複数いる場合 | 協議で配分、なければ税額比で按分 |
| 申告書 | 第6表に記載 |
| 過去の控除 | 本人・扶養義務者が受けた額を控除額から差し引く |
実務上の対応
振り替えを含めると、誰がどれだけ財産を取得するかで家族全体の税額が変わります。分割協議の段階で控除の残額と扶養義務者の税額を試算し、最も効果的な配分を検討しましょう。無料相談で試算いたします。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。