山林を広く所有している方の相続では、立木と林地の評価額が大きくなる一方で、すぐに現金化できないため納税が難しくなります。そこで、森林経営計画に基づいて経営している山林を後継者が引き継ぐ場合、その山林にかかる相続税の80%を納税猶予する制度が設けられています。農地や自社株の猶予と似た仕組みですが、対象や要件が異なります。
対象となる山林
対象は、被相続人が市町村長などの認定を受けた森林経営計画の対象となっている山林(林地と立木)です。計画の区域の面積が一定規模以上であることなど、計画自体に要件があります。規模要件の具体的な数値は改正されることがあるため、最新の情報を確認してください。
また、被相続人が相続開始の直前まで、計画に従って山林の経営を行っていたことが必要です。単に山林を所有しているだけでは対象になりません。
相続人の要件
猶予を受ける相続人(林業経営相続人)は、次のような要件を満たす必要があります。
- 対象の山林を全部取得すること(分割して取得する場合は対象外)
- 相続開始から申告期限までに森林経営計画に基づく経営を引き継ぎ、継続すること
- 農林水産大臣(または都道府県知事)の確認を受けること
- 申告期限までに申告書を提出し、猶予税額に見合う担保を提供すること
猶予される税額
猶予されるのは、相続税額のうち対象の山林に対応する部分の80%です。農地の猶予が農業投資価格を超える部分の全額を猶予するのに対し、山林は80%にとどまります。残りの20%は申告期限までに納付します。
例えば、山林に対応する相続税額が1,000万円なら、800万円が猶予され、200万円を納付することになります。
猶予後の手続きと打ち切り
- 3年ごとに継続届出書を提出する
- 山林を譲渡・転用した場合や、計画に従った経営をやめた場合は打ち切られ、猶予税額と利子税を納付する
- 計画に従った間伐や主伐のための伐採は、経営の一環として認められる
猶予税額は、相続人が死亡したときに免除されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 森林経営計画の対象山林(林地・立木) |
| 猶予割合 | 山林部分の相続税の80% |
| 継続届出 | 3年ごと |
| 免除 | 相続人の死亡 |
実務上の対応
この制度は適用件数が多くないため、対応できる専門家が限られます。山林の評価と森林経営計画の有無を早めに確認し、要件に該当しそうであれば申告期限から逆算して手続きを進めましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。