配偶者と同居の子が自宅を分けて相続したときの小規模宅地等の特例|按分と選択の考え方

配偶者と同居親族が自宅の敷地を共同で取得した場合、330㎡の限度面積を取得者ごとに按分して特例を適用します。配偶者の税額軽減との関係や二次相続まで見据えた配分の考え方を、具体的な計算例つきで解説します。

自宅の敷地を配偶者と同居していた子が共同で相続するケースは多くあります。この場合、小規模宅地等の特例は取得者ごとに要件を判定し、限度面積330㎡を両者で分け合う形で適用します。どちらにどれだけ割り当てるかは選択でき、一次相続だけでなく二次相続まで考えて決めることが重要です。

取得者ごとに要件を判定する

配偶者は居住や保有の継続がなくても特例を受けられます。同居の子は、申告期限まで住み続け、かつ保有し続けることが必要です。両者がともに要件を満たしていれば、取得した持分に応じた面積がそれぞれ特例の対象になります。

たとえば敷地400㎡(評価額8,000万円、1㎡あたり20万円)を配偶者2分の1、子2分の1で取得した場合、それぞれの取得面積は200㎡ずつです。限度面積は合計で330㎡なので、全部は使い切れません。

どちらに多く割り当てるか

限度面積の配分は、申告書で自由に選べます。配偶者には1億6,000万円まで税額がかからない配偶者の税額軽減があるため、配偶者の取得分に特例を使っても税額が減らない場合があります。

  • 子に330㎡のうち200㎡(子の取得分全部)を割り当て、残り130㎡を配偶者に割り当てる
  • 子の減額:200㎡×20万円×80%=3,200万円
  • 配偶者の減額:130㎡×20万円×80%=2,080万円

子の分に優先して割り当てることで、配偶者の税額軽減だけでは減らせない子の税額を直接下げられます。ただし、配偶者の取得財産が税額軽減の枠を超えるほど多い場合は、配偶者に割り当てた方が有利になることもあるため、全体の税額で比較します。

二次相続まで見据える

配偶者が取得した自宅の持分は、次の相続(二次相続)で再び相続税の対象になります。そのとき子が同居していれば再び特例を使えますが、子が別居していると家なき子の要件を満たさない限り使えません。一次相続で子に多めに取得させておけば、二次相続で課税される自宅の持分を減らせます。

一方で、配偶者の生活の安定や、自宅の売却・建て替えの意思決定のしやすさも考える必要があります。税額だけで持分を決めると、後の管理で困ることもあります。

実務上の対応

配分のパターンごとに一次・二次の税額を試算し、家族の希望と合わせて決めるのが実務の流れです。相続税シミュレーションで全体像をつかんだうえで、具体的な配分はご相談ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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