配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、相続税額を大きく減らす2つの柱ですが、どちらも「申告期限までに分割された財産」であることが条件です。遺産全体の分割がまとまらなくても、一部分割で特例の対象財産だけ先に確定させておけば、その部分については当初の申告で特例を受けられます。
分割済みの財産ごとに判定する
特例の適用は財産ごと・取得者ごとに判定します。例えば、遺産が自宅の土地(評価額5,000万円)、預金3,000万円、未整理の賃貸アパートだとします。申告期限までに「自宅は妻が取得する」という一部分割の協議書ができていれば、自宅の土地は小規模宅地等の特例(居住用、330㎡まで80%減額)の対象となり、妻の取得分には配偶者の税額軽減も適用できます。
アパートが未分割のままなら、その部分は法定相続分で仮に申告し、貸付事業用の特例も配偶者の税額軽減も当初は使えません。分割見込書を添付しておき、分割後に更正の請求で取り戻します。
計算例
相続人は妻と子1人、遺産は上記の3つ、アパートの評価額は4,000万円とします。
- 自宅の土地:5,000万円×(1−0.8)=1,000万円(特例適用後、妻が取得)
- 預金:3,000万円(子が取得)
- アパート:4,000万円(未分割、法定相続分で妻2,000万円・子2,000万円)
妻の課税価格は1,000万円+2,000万円=3,000万円ですが、配偶者の税額軽減が使えるのは分割済みの1,000万円部分に限られます。アパートが後に妻に分割されれば、その分も軽減の対象になり、更正の請求で還付を受けられます。
どの財産を先に分けるべきか
一部分割を使うなら、特例の効果が大きい財産を優先して確定させるのが合理的です。
- 配偶者が取得する予定の財産(税額軽減の対象)
- 小規模宅地等の特例を使う土地(自宅・事業用・貸付用)
- 納税資金に充てる預金
反対に、評価が固まらない非上場株式や、相続人間で争いのある財産は後回しにして構いません。
注意点
小規模宅地等の特例には、取得者ごとの要件(配偶者は無条件、同居親族は申告期限まで居住継続など)があります。一部分割で取得者を決めても、要件を満たさない人が取得すれば特例は使えません。また、3年以内に分割できない見込みなら、やむを得ない事情の承認申請という別の手続きが必要になります。特例の対象財産を先に確定させる分割の順序は、税理士と相談しながら決めるのが確実です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。