相続税がかかるかどうかは、財産の概算と家族構成が分かれば、その場で見当がつきます。当サイトの相続税シミュレーションは、相続税法の計算手順(各人の課税価格の千円未満切り捨て、総額の百円未満切り捨て、法定相続分での按分、兄弟姉妹の2割加算、配偶者の税額軽減)をそのまま実装したもので、無料で何度でも使えます。結論から書くと、正確に使うコツは、入力する5つの数字を「手元の書類から」集めることと、結果を「申告の要否」と「分け方の比較」の2つの目的で読むことです。シミュレーションでは分からないことも最後に書きます。
入力する5つの数字の集め方
| 入力 | 集め方 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 遺産総額 | 預貯金(通帳の残高)+株式・投資信託(取引残高報告書)+不動産(下の②)+その他 | 借入金・未払いの医療費・葬式費用は引く。亡くなる前7年以内の贈与は足す |
| ② 不動産の評価 | 土地=固定資産税の納税通知書の地積×路線価(国税庁の路線価図)。建物=固定資産税評価額 | 固定資産税評価額ではなく路線価で。貸している土地・建物は約2〜3割下がる |
| ③ 生命保険金 | 保険証券の死亡保険金額(受取人が相続人のもの) | 500万円×法定相続人の数までは非課税。シミュレーションでは非課税を引いた額を遺産総額に含める |
| ④ 相続人の構成 | 配偶者の有無、子の人数(養子・先に亡くなった子の子を含む)、子がいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹 | 民法の順位どおりに入力する。後順位の人数は計算に使われない |
| ⑤ 配偶者の取得割合 | 配偶者が財産のどれだけを取るか | 「配偶者あり かつ 他の相続人あり」のときだけ聞かれる。分け方の比較に使う |
結果の読み方
- 相続税の総額と各人の税額:遺産総額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、法定相続分で按分して税率を掛け、合計したうえで実際の取得割合で配分したものです
- 配偶者の税額軽減:配偶者の取得分が1億6,000万円または法定相続分までなら、配偶者の税額はゼロになります。⑤を動かすと、配偶者に寄せるほど一次相続の税額が下がるのが分かります
- 2割加算:兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合、その人の税額が1.2倍になります
- 「かかる」と出たら:申告が必要です。特例で税額がゼロになる場合も申告は要ります
- 「かからない」と出たら:名義預金・生前贈与・保険金の足し忘れが無いかを一度確かめます。基礎控除以下なら申告不要?
分け方の比較に使う
シミュレーションの一番の使い道は、⑤の配偶者の取得割合を変えて、一次相続と二次相続の合計を比べることです。配偶者に全部寄せると一次相続はゼロでも、配偶者が亡くなる二次相続では軽減が無く相続人も減るため、合計では損になることがあります。二次相続は、「配偶者が一次相続で取得した額+配偶者自身の財産」を遺産総額に入れ、配偶者を「いない」にして子の人数だけで、もう一度計算します。一次と二次の税額を足して、⑤の割合ごとに比べてください。結果には遺産総額に応じた当センターの基本報酬も表示されます。二次相続対策とは
シミュレーションでは分からないこと
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地が80%下がる特例は、誰が相続するか・同居か・持ち家があるかで使えるかどうかが決まります。使える場合は、②の土地の評価を20%にして入力し直すと、特例後の税額が分かります。小規模宅地等の特例の基礎
- 土地の評価の減額:不整形地・間口狭小・がけ地・地積規模の大きな宅地などは、評価明細書を作らないと金額が出ません
- 債務控除・葬式費用、障害者控除・未成年者控除、相次相続控除:個別の事情で変わります
- 非上場株式の評価:会社の決算書が要ります
つまり、シミュレーションの結果は「上限に近い目安」になることが多く、特例と評価の減額で実際の税額は下がる方向です。
税理士に見せるときのポイント
結果の画面を保存(スクリーンショット)して相談に持って来ていただくと、話が早く進みます。あわせて、固定資産税の納税通知書、預貯金のおおよその残高、保険証券、家族構成のメモがあれば、その場で「特例が使える分け方」と「申告が必要か」「費用はいくらか」をお伝えします。当センターの初回相談は無料で、相談は累計1,000件を超えています。申告をお受けする場合の報酬は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、料金表に加算の単位を公開しています。
まとめ
相続税シミュレーションは、5つの数字を手元の書類から集めて入力し、「申告が必要か」と「どの分け方が二次相続まで有利か」の2つの目的で読むと役に立ちます。特例と評価の減額は入っていないので、結果は上限に近い目安です。結果を持って無料相談に来ていただければ、特例後の税額と費用をその場でお伝えします。シミュレーションはこちら、無料相談はこちら。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。