負担付贈与とは?ローン付き不動産を贈与すると評価は「時価」になる理由

ローン付き不動産の負担付贈与では、土地・建物を相続税評価額ではなく通常の取引価額(時価)で評価し、負担額を差し引いた額に贈与税がかかります。さらに贈与者は負担額で売却したとみなされ譲渡所得税の対象です。計算例と実務上の注意点を解説します。

住宅ローンが残っているマンションを子に贈与し、ローンも引き継いでもらう。このような「負担付贈与」は、通常の贈与と評価の基準が異なります。相続税評価額ではなく通常の取引価額(時価)で評価されるため、想定より贈与税が高くなり、さらに贈与者側に譲渡所得税もかかります。

負担付贈与の評価は時価

通常、不動産の贈与は路線価や固定資産税評価額による相続税評価額(時価の7〜8割程度)で評価します。しかし土地や建物を負担付贈与した場合は、贈与時の通常の取引価額(実勢価格)から負担額を差し引いた金額が贈与税の課税価格になります。負担が大きいと評価が低くなりすぎて課税のバランスを欠くため、このような取扱いになっています。

例:時価5,000万円・相続税評価額3,500万円のマンションを、ローン残高3,000万円付きで子に贈与

  • 誤った計算: 3,500万円−3,000万円=500万円
  • 正しい計算: 5,000万円−3,000万円=2,000万円

贈与税(特例税率)は (2,000万円−110万円)×45%−265万円=585万5,000円です。

贈与者には譲渡所得税

負担付贈与では、贈与者は負担額(ローン残高)で不動産を売ったものとして扱われます。負担額が取得費を上回れば譲渡所得が発生します。

例:取得費2,000万円の物件を、ローン残高3,000万円付きで贈与 譲渡所得 3,000万円−2,000万円=1,000万円 → 所得税・住民税の対象 取得費が負担額を上回る場合、個人間の取引では譲渡損失はなかったものとされます。

現金や上場株式の負担付贈与

負担付贈与の時価評価は土地・建物(およびこれらに関する権利)に限られます。現金や上場株式を負担付きで贈与する場合は、通常の評価額から負担額を引きます。

実務上の対応

  • ローンの引継ぎには金融機関の承諾が必要で、子の返済能力が審査されます
  • ローン付きで渡すより、親がローンを完済してから贈与する、または相続まで待つ方が税負担が軽いことが多いです
  • 扶養や介護などの役務を負担とする贈与も負担付贈与ですが、負担の評価は個別判断になります

不動産の贈与は、通常の贈与・負担付贈与・売買で税額が大きく変わります。実行前に時価と相続税評価額の両方を確認してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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