離婚の財産分与に贈与税はかかる?分与する側の譲渡所得税と不動産の注意点

離婚の財産分与は原則として受け取る側に贈与税がかかりませんが、不動産を分与すると渡す側に譲渡所得税がかかります。居住用の3,000万円控除は離婚成立後の分与でないと使えません。過大な分与の扱い、不動産取得税・登録免許税、手順を解説します。

離婚にともなう財産分与は、夫婦の財産を清算するものなので、原則として受け取る側に贈与税はかかりません。しかし、不動産を分与するときは渡す側に譲渡所得税がかかり得るなど、意外なところに税金が生じます。分与の前に知っておきたい税務を整理します。

受け取る側:原則、贈与税はかからない

財産分与は、婚姻中に築いた財産の清算や離婚後の生活保障のために行うもので、贈与ではありません。慰謝料や養育費も同様に贈与税の対象外です。

例外として贈与税が課されるのは次の場合です。

  • 分与された額が、婚姻中の財産や事情から見て過大である部分
  • 贈与税や相続税を免れるために離婚を手段として用いたと認められる場合

渡す側:不動産の分与には譲渡所得税

現金の分与には課税されませんが、不動産や株式を分与すると、渡す側は「その時点の時価で譲渡した」ものとして所得税の対象になります。

例:夫名義の自宅(時価4,000万円、取得費2,500万円)を妻に分与 譲渡所得 4,000万円−2,500万円=1,500万円 この場合でも、居住用財産の3,000万円特別控除を使えれば税額は0円になります。ただし、この控除は配偶者への譲渡には使えないため、離婚が成立した後に分与の登記を行う必要があります。離婚前に名義を移すと控除が使えず、さらに贈与とみられる恐れもあります。

受け取る側の税金と住宅ローン

  • 登録免許税: 固定資産税評価額の2%(贈与と同じ)
  • 不動産取得税: 清算的な財産分与であれば原則として非課税。慰謝料や扶養的な分与と判断されると課税されることがあります

住宅ローンが残っている場合、ローンの名義人が夫のまま妻が住み続ける形は、金融機関の承諾が必要で、夫の返済が滞れば妻の住まいが失われます。分与と同時にローンの借換えや売却を検討してください。

税務上の手順

  1. 離婚協議書や調停調書に財産分与の内容を明記する
  2. 離婚成立(届出)後に不動産の名義変更をする
  3. 分与した側は翌年に譲渡所得の確定申告(3,000万円控除を使う場合も申告が必要)

離婚後は元配偶者に相続権がなくなる一方、子の相続権は変わりません。離婚後の遺言や生命保険の受取人の見直しも忘れずに行ってください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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