親から住宅資金の贈与を受け、住宅ローンも組んで家を買うケースでは、贈与の非課税・住宅ローン控除・登記の持分の3つを整合させる必要があります。ずれがあると、贈与税が課税されたり、ローン控除が減ったりします。
1. 贈与を受けた分はローン控除の対象から外れる
住宅ローン控除の計算では、年末のローン残高と「住宅の取得対価」のいずれか低い方が基準になります。この取得対価からは、住宅取得等資金の非課税の適用を受けた贈与額を差し引きます。
例:4,000万円の住宅を、親からの非課税贈与1,000万円とローン3,500万円で購入(差額は諸費用に充当) 取得対価 4,000万円−1,000万円=3,000万円 年末残高3,500万円より低いため、控除の基準は3,000万円になります(控除の上限額は住宅の性能や入居年で異なります)。贈与とローンの合計が物件価格を超えると、超えた分は控除に使えません。
2. 持分は「お金を出した割合」で登記する
贈与を受けた本人が全額を負担するなら、持分は本人100%です。夫婦で買う場合は、それぞれの負担額の割合で持分を登記します。
例:4,000万円の住宅、夫が親からの贈与1,000万円+ローン2,000万円、妻が自己資金1,000万円 夫の持分 3,000万円÷4,000万円=4分の3、妻の持分 4分の1 ここで持分を2分の1ずつにすると、夫から妻へ500万円相当を贈与したことになり、贈与税の対象になります。
3. 贈与された資金は受贈者が自分の取得費に使う
住宅取得等資金の非課税は、贈与を受けた人が自分の住宅の取得に充てることが要件です。夫が親から受けた資金を妻名義の持分の支払いに使うと、特例の対象外となり、さらに夫から妻への贈与の問題も生じます。親が子の配偶者(義理の子)に贈与しても、直系尊属からの贈与ではないため非課税になりません。
非課税限度額は2026年時点で省エネ等住宅1,000万円、その他の住宅500万円です(適用期限は2026年12月末までとされていますが、最新の情報を確認してください)。贈与の翌年3月15日までに申告すること、受贈者の所得2,000万円以下などの要件もあわせて確認しましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。